清瀬市心身障害児手当
身体4級以上または愛の手帳4度以上の20歳未満児童を扶養する保護者に月額4,500円が支給されます。
金額・負担額
月額 4,500円
- 対象
- 身体4級以上または愛の手帳4度以上の20歳未満児童を扶養する父母等。
- 申請先
- 清瀬市役所1階 障害福祉課庶務係(042-497-2072)
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票、振込口座
- 注意事項
- 保護者前年所得制限あり。市内居住期間1年未満は対象外。市には別途20歳以上向けの『心身障害者福祉手当』あり。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
清瀬市在住1年以上で20歳未満・身体障害者手帳4級以上または愛の手帳4度以上、保護者所得制限内、保護者が都児童育成手当(障害手当)未受給
月額4,500円(多摩26市で低水準)
- 対象外
清瀬市内居住1年未満
清瀬市独自の居住期間要件(多摩26市で珍しい)
- 対象外
20歳未満で身1・2級・愛1〜3度等、保護者が東京都児童育成手当(障害手当)を受給中
都制度(月15,500円)が大幅に高額で優先(本手当4,500円より月11,000円有利)
- 対象外
20歳以上のお子さん
本手当は20歳未満限定。別制度「清瀬市心身障害者福祉手当」が対象
- 対象外
保護者所得制限超過
本手当の要件を満たさず
清瀬市の居住期間要件と低水準金額(多摩26市で特殊)
多くの多摩市
- ・居住期間要件なし(転入直後でも申請可)
- ・月額7,500〜15,500円が多い
- ・身1〜4級が対象範囲
- ・20歳以上・未満の両方を対象
清瀬市心身障害児手当(このページ)
- ・清瀬市内居住1年以上の要件(多摩26市で珍しい)
- ・月額4,500円(多摩26市で低水準)
- ・身4級以上・愛4度以上で対象範囲は広め
- ・20歳未満限定(20歳以上は別制度)
清瀬市の特徴は市内居住1年以上の居住期間要件と月額4,500円の低水準金額です。多摩26市で居住期間要件を設けている市は珍しく、転入直後のご家庭は対象外となります。月額は都制度(月15,500円)の1/3以下の低水準ですが、対象範囲は身4級以上・愛4度以上と広めで、中軽度児童の補完的な位置づけです。20歳未満の重度児童は都の児童育成手当(障害手当・月15,500円)が圧倒的に有利のため、本手当の実質対象は都制度対象外の中軽度児童となります。
この制度をくわしく
この制度とは
清瀬市が市の条例で実施している20歳未満の障害のある子どもを対象とする児童手当です。東京都の児童育成手当(障害手当・月15,500円)でカバーされない中軽度の児童や重度で都制度を補完する目的の市独自制度です。
清瀬市の特徴は、「成人版(心身障害者福祉手当)」ではなく「心身障害児手当」として20歳未満のみを対象とする点と、市内居住1年以上の居住要件を条例で設けている点です。月額4,500円と多摩市部内でも低水準ですが、対象範囲は「身体障害者手帳4級以上」「愛の手帳4度以上」と広めの設計です。20歳以上の障害者本人には別制度(清瀬市心身障害者福祉手当)が用意されています。
いくらもらえるか
月額 4,500円(多摩26市で低水準、標準は7,500〜11,500円)
対象となる方
身体障害者手帳4級以上または愛の手帳4度以上の20歳未満児童を扶養する父母等。清瀬市内居住1年以上が要件(居住1年未満は対象外)。
所得制限・支給停止
保護者の前年所得で判定。扶養0人で3,661,000円程度(都共通基準に準拠と推察)、具体的基準額は清瀬市独自の可能性があり要窓口確認。
他の手当との併用
- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 20歳未満の重度児童は都制度が大幅に高額で優先受給のケースが多い
- 国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 併給可能
- 清瀬市心身障害者福祉手当(20歳以上向け): 年齢で使い分け
- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障): 別制度として併存
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所の扱いは公式本文上に明記がないため、入所予定・利用中の施設種別は障害福祉課庶務係(042-497-2072)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
清瀬市役所1階 障害福祉課庶務係(042-497-2072)の窓口で申請が基本。支給月・年間支給回数、電子申請・郵送申請の可否は公式で要確認です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の清瀬市公式サイト情報に基づきます。支給月と年間支給回数、電子申請・郵送申請の可否、東京都児童育成手当との併給制限、令和7・令和8年の改定情報は公式で未記載のため、最新情報は清瀬市公式ページまたは障害福祉課庶務係(042-497-2072)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.kiyose.lg.jp/kenkouiryouhukusi/syougaisien/syougaisyajosei/1004259.html
申請の手順
- 1お子さんが身体障害者手帳4級以上または愛の手帳4度以上に該当することを確認
- 220歳未満であり、清瀬市内居住1年以上であることを確認(居住1年未満は対象外)
- 3保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中でないことを確認(都制度の方が大幅に高額)
- 4保護者の前年所得が基準額以下であることを確認
- 5清瀬市役所1階 障害福祉課庶務係(042-497-2072)に来所し、障害者手帳・本人名義の振込口座確認書類を持参して申請
- 6市の認定後、本人口座に振り込まれる(支給月・年間支給回数は公式未記載のため窓口確認)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 清瀬市内居住1年以上の居住要件があります(居住1年未満は対象外)。多摩26市で珍しい居住期間要件のため、転入直後は申請できません
- ●重要: 月額4,500円は多摩26市で低水準(多くは7,500〜15,500円)。20歳未満の重度児童は東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)が月11,000円有利のため、都制度を優先してください
- ●本手当は20歳未満の障害のある子ども手当で、20歳以上は別制度「清瀬市心身障害者福祉手当」が対象。年齢で使い分ける2制度体制です
- ●対象範囲は身体4級以上・愛4度以上と広めで、多くの多摩市(身1〜4級程度)より対象が広い設計です
- ●支給月・年間支給回数・電子申請可否は公式未記載のため、事前に障害福祉課庶務係(042-497-2072)へ電話確認を推奨します
- ●令和7・令和8年の改定情報も公式ページに明記なく、金額据え置きの可能性が高いですが窓口での確認が安全です
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
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