国分寺市心身障害者特例福祉手当
20歳以上で知的障害(精神発育遅滞が軽度以上)または身体4級以上の方に月額5,400円が支給されます。心身障害者福祉手当の本則対象外の軽中度向け補完制度。
金額・負担額
月額 5,400円
- 対象
- 国分寺市在住の20歳以上。知的障害(精神発育の遅滞が軽度以上)または身体障害4級以上。
- 申請先
- 国分寺市福祉部障害福祉課生活支援係(042-312-8631)
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票、振込口座
- 注意事項
- 所得制限あり。心身障害者福祉手当・特殊疾病者福祉手当との併給不可。施設入所者・65歳以上の障害発生者は対象外。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
国分寺市在住で20歳以上・知的障害軽度以上または身体障害4級以上、所得制限内、施設入所外、65歳未満障害発生、成人版未受給
月額5,400円(特例版軽中度)
- 対象外
20歳未満のお子さん
本手当は20歳以上限定。児童版「心身障害児童福祉手当」(月5,400円)または東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)が代替
- 対象外
国分寺市成人版(月15,500円)または特殊疾病者福祉手当を受給中
相互排他(併給不可)。手帳等級で該当制度を選択
- 対象外
65歳以上で障害発生、または施設入所中
本手当の要件を満たさず
国分寺市3制度の分担(特例版は軽中度の補完)
国分寺市心身障害者福祉手当(成人版)
- ・月額15,500円
- ・20歳以上・身1・2級・愛1〜3度・脳性麻痺・進行性筋萎縮症
- ・重度限定
- ・本手当と併給不可
国分寺市心身障害者特例福祉手当(このページ・特例版)
- ・月額5,400円(成人版の1/3)
- ・20歳以上・知的軽度以上または身4級以上
- ・成人版対象外の軽中度の補完
- ・成人版と相互排他
国分寺市の特例福祉手当(本手当)は、成人版(月15,500円)の対象から外れる軽中度層を救済する補完制度として位置づけられています。20歳以上で知的障害(精神発育の遅滞が軽度以上)または身体障害4級以上が対象で、月5,400円が支給されます。20歳未満は別制度(児童版または都児童育成手当)が対象となり、国分寺市は3制度で広く障害者をカバーする設計です。
この制度をくわしく
この制度とは
国分寺市が市の条例で実施している20歳以上の軽中度障害者本人向け特例福祉手当です。国分寺市は児童版・成人版・本手当(特例版)の3制度併存で、本手当は成人版(月15,500円)の対象から外れる軽中度層を救済する補完制度として位置づけられています。月額5,400円で、知的障害(精神発育の遅滞が軽度以上)または身体障害4級以上が対象です。本手当は20歳以上限定のため、20歳未満のお子さんは国分寺市児童版(月5,400円)または都の児童育成手当(障害手当・月15,500円)が代替です。
いくらもらえるか
月額 5,400円(国分寺市児童版と同額、成人版の1/3の水準)
対象となる方
国分寺市在住の20歳以上で、知的障害(精神発育の遅滞が軽度以上)または身体障害4級以上。国分寺市心身障害者福祉手当(成人版・月15,500円)を受けていない方(相互排他)。65歳以上の障害発生者・施設入所者は対象外です。
所得制限・支給停止
本人の前年所得が基準額以下(扶養0人で3,661,000円程度、国分寺市独自基準の可能性あり・要窓口確認)。
他の手当との併用
- 国分寺市心身障害者福祉手当(成人版・月15,500円): 併給不可(相互排他、手帳等級で振り分け)
- 国分寺市特殊疾病者福祉手当: 併給不可
- 国分寺市心身障害児童福祉手当(月5,400円・20歳未満向け): 年齢で使い分け
- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 20歳未満向けで直接重ならない
- 国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当: 別制度として併給可能
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所者は対象外。65歳以上の障害発生者も対象外。
申請方法と支給時期
国分寺市福祉部 障害福祉課 生活支援係(042-312-8631)の窓口で申請が基本。郵送・電子申請の可否は公式で要確認。
支給は年3期(4・8・12月)で、各期に前月までの分を支給(条例に基づく)。
情報の参照時点
2026-04-24時点の国分寺市公式サイト情報に基づきます。公式ページがWebFetchで404となり所得制限の具体額・郵送/電子申請可否の情報が未取得のため、最新情報は国分寺市公式ページまたは障害福祉課生活支援係(042-312-8631)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/syougaishien/1010912/1001662.html
申請の手順
- 1お子さんが20歳以上で知的障害(精神発育の遅滞が軽度以上)または身体障害4級以上に該当することを確認
- 2国分寺市心身障害者福祉手当(成人版・月15,500円)を受けていないことを確認(併給不可)
- 3本人の前年所得が基準額以下であることを確認
- 4施設入所中でなく、65歳以上で障害発生でないことを確認
- 5国分寺市福祉部 障害福祉課 生活支援係(042-312-8631)に来所し、障害者手帳・本人名義の振込口座確認書類を持参して申請
- 6市の認定後、4・8・12月に前月までの分が振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 本手当は20歳以上限定で、20歳未満のお子さんは対象外です。国分寺市児童版(月5,400円)または都の児童育成手当(障害手当・月15,500円)が代替となります
- ●重要: 国分寺市成人版(月15,500円・重度向け)と相互排他で併給不可。本手当は成人版の対象外となる軽中度層の補完制度として位置づけられており、手帳等級で振り分けられます
- ●国分寺市は3制度併存(児童版・成人版・特例版)で運用する多摩26市で珍しい設計。本手当は20歳以上軽中度向けの受け皿
- ●月額5,400円は児童版と同額で、成人版(月15,500円)の1/3の水準。軽中度層への補完給付と位置づけられます
- ●知的障害は精神発育の遅滞が軽度以上で対象となる広い設計、身体は4級以上が対象
- ●公式ページがWebFetchで404となっており、所得制限の具体額・郵送/電子申請可否は未確定のため、事前に障害福祉課(042-312-8631)へ電話確認を推奨します
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。