国分寺市心身障害児童福祉手当
20歳未満の愛の手帳1-4度または身体1-4級の児童を養育する保護者に月額5,400円が支給されます。
金額・負担額
月額 5,400円(児童1人につき、年4回払)
- 対象
- 20歳未満の愛の手帳1-4度または身体1-4級の児童を養育する父母または養育者。
- 申請先
- 国分寺市福祉部障害福祉課生活支援係(042-312-8631)
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票、振込口座
- 注意事項
- 受給者本人所得4,744,000円+扶養4人目以降1人380,000円加算以下。育成手当受給者は対象外。市には別途20歳以上向けの『心身障害者福祉手当』(月15,500円)・『心身障害者特例福祉手当』(月5,400円)あり。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
国分寺市在住で20歳未満・愛の手帳1〜4度または身体障害者手帳1〜4級、本人所得4,744,000円以下、保護者が東京都児童育成手当(障害手当)未受給
児童版として月額5,400円(年4回・6/9/12/3月支給)
- 対象外
20歳未満で身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症、保護者が東京都児童育成手当(障害手当)を受給中
都制度(月15,500円)が優先。本手当5,400円より月10,100円有利
- 対象外
本人所得が4,744,000円超過、または20歳以上
本手当の要件を満たさず(20歳以上は別制度「心身障害者福祉手当」または「特例福祉手当」)
国分寺市の3制度併存設計(児童版・成人版・特例版)
東京都児童育成手当(障害手当)
- ・月額15,500円(都制度)
- ・20歳未満・身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ等の重度限定
- ・本手当(児童版月5,400円)と併給不可
- ・重度児童は都制度が優先で月10,100円有利
国分寺市心身障害児童福祉手当(このページ・児童版)
- ・月額5,400円(児童1人・20歳未満)
- ・愛1〜4度または身1〜4級の広い対象(中軽度も含む)
- ・23区標準より緩い所得制限(本人4,744,000円)
- ・20歳到達時に成人版月15,500円または特例版月5,400円へ切替
国分寺市の特徴は、児童版(20歳未満・月5,400円)・成人版(20歳以上重度・月15,500円)・特例版(20歳以上軽中度・月5,400円)の3制度併存という多摩26市で珍しい設計です。本手当(児童版)は都の児童育成手当(障害手当)でカバーされない中軽度児童(身3・4級・愛4度)の補完制度として機能し、所得制限も23区標準より緩く設計されています。20歳到達時に児童版から成人版・特例版へ切り替わる動線も明確です。
この制度をくわしく
この制度とは
国分寺市が市の条例で実施している20歳未満の障害のある子どもを対象とする児童福祉手当です。
東京都の児童育成手当(障害手当・月15,500円)でカバーされない中軽度の方を補完する市独自の児童福祉手当です。
国分寺市は児童版(20歳未満、本手当)・成人版(20歳以上、月15,500円)・特例版(20歳以上軽中度、月5,400円)の3制度を併存で運用している点が23区市内でも特徴的です。本手当は20歳未満のお子さんを養育する保護者向けで、月額5,400円(児童1人につき、年4回払)が支給されます。東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)受給者は対象外のため、都制度をまだ受けていない中軽度のお子さん向けの補完制度となります。所得制限が23区標準より緩く(本人4,744,000円)、比較的所得の高い世帯でも受給できる可能性があります。
いくらもらえるか
月額 5,400円(児童1人につき、年4回払)
対象となる方
20歳未満で愛の手帳1〜4度または身体障害者手帳1〜4級のお子さんを養育する父母または養育者。国分寺市在住が要件です。東京都児童育成手当(障害手当)受給者は対象外です。
所得制限・支給停止
国分寺市独自の所得制限として、受給者本人所得4,744,000円(扶養4人目以降1人38万円加算)が基準です。23区標準(扶養0人3,661,000円)より緩い基準が適用されており、比較的所得の高い世帯でも受給できる可能性があります。
| 扶養人数 | 本人所得上限(国分寺市基準) |
|---|---|
| 0人 | 4,744,000円(23区標準3,661,000円より1,083,000円緩い) |
| 4人目以降 | 1人増につき380,000円加算 |
他の手当との併用
- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 併給不可(本手当の対象外条件)
- 国分寺市心身障害者福祉手当(月15,500円・20歳以上): 別制度、20歳到達時に切り替え
- 国分寺市心身障害者特例福祉手当(月5,400円・20歳以上軽中度): 別制度
- 国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 併給可能
- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障): 別制度として併存
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
公式ページに施設入所の明記は確認できないため、入所予定・利用中の施設種別は障害福祉課生活支援係(042-312-8631)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
国分寺市福祉部 障害福祉課 生活支援係(042-312-8631)の窓口で申請が基本。郵送・電子申請の可否は公式で要確認です。
支給は年4回(6・9・12・3月)で各月に当月分までを支給。申請月の翌月分から対象となります。
情報の参照時点
2026-04-24時点の国分寺市公式サイト情報に基づきます。公式ページがWebFetchで404となり詳細情報が完全には確定していないため、最新情報は国分寺市公式ページまたは障害福祉課生活支援係(042-312-8631)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/syougaishien/1010912/1001668.html
申請の手順
- 1お子さんが20歳未満で愛の手帳1〜4度または身体障害者手帳1〜4級に該当することを確認
- 2保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中でないことを確認(併給不可)
- 3受給者本人所得が4,744,000円以下であることを確認(国分寺市独自基準、23区標準より緩い)
- 420歳未満のお子さんが国分寺市在住であることを確認
- 5国分寺市福祉部 障害福祉課 生活支援係(042-312-8631)に来所し、障害者手帳・本人名義の振込口座確認書類を持参して申請
- 6市の認定後、申請月の翌月分から6・9・12・3月に当月分までが振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 国分寺市は児童版・成人版・特例版の3制度併存で運用する多摩26市で珍しい設計です。本手当(児童版・月5,400円)は20歳未満専用で、20歳到達時に成人版(月15,500円)または特例版(月5,400円)に切り替わります
- ●重要: 所得制限が23区標準より緩い(本人4,744,000円、23区標準3,661,000円より1,083,000円緩い)独自基準のため、所得の高い世帯でも受給できる可能性があります
- ●20歳未満で身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症の重度児童は、保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給できるため、都制度が優先です(本手当5,400円より月10,100円有利)
- ●20歳未満で身3・4級・愛4度の中軽度児童は、都制度の対象外となりやすいため、本手当(月5,400円)が実質的な受け皿となります
- ●支給は年4回(6・9・12・3月)と多摩26市の一般的な年3回(4・8・12月)と異なる独自サイクルです
- ●20歳到達時に児童版(本手当)から成人版または特例版への自動切替ではなく本人申請が必要な可能性が高いため、20歳の誕生日前に障害福祉課(042-312-8631)でご確認ください
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
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