狛江市心身障害者福祉手当
狛江市独自の手当。児童育成手当(都制度)受給者は対象外の場合あり。
金額・負担額
月額 5,400円(義務教育終了前の兄弟姉妹がいる場合は1人につき月額1,600円加算)
- 対象
- 20歳未満:身体1-4級/愛1-4度/脳性麻痺・進行性筋萎縮症。20歳以上:身体3-4級/愛4度。
- 申請先
- 狛江市福祉保健部 高齢障がい課 障がい者支援係(03-3430-1249)
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票、振込口座
- 注意事項
- 重度区分なし、単一5,400円。兄弟姉妹加算あり。所得制限あり。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
狛江市在住で20歳未満・身1〜4級/愛1〜4度/脳性麻痺・進行性筋萎縮症、扶養義務者所得制限内、施設入所外、都児童育成手当(障害手当)未受給
月額5,400円(兄弟姉妹加算で+1,600円×人数)
- 対象
狛江市在住で20歳以上・身3・4級/愛4度、所得制限内、施設入所外
月額5,400円(20歳以上は重度=都制度15,500円でカバーされるため中軽度のみ対象)
- 対象
基本該当+義務教育終了前の兄弟姉妹がいる場合
兄弟姉妹加算1人につき月1,600円(多摩26市で異例の設計)
- 対象外
20歳未満で身1・2級・愛1〜3度等、保護者が東京都児童育成手当(障害手当)を受給中
都制度(月15,500円)が優先。本手当5,400円より月10,100円有利
- 対象外
施設入所中、または所得制限超過
本手当の要件を満たさず(兄弟姉妹加算も不可)
狛江市の兄弟姉妹加算(多摩26市で異例の独自設計)
多くの多摩市の手当設計
- ・基本額のみ(兄弟姉妹による加算なし)
- ・月額7,500〜15,500円が多い
- ・障害のある子ども本人への給付
- ・兄弟姉妹は考慮されない
狛江市心身障害者福祉手当(このページ)
- ・基本額5,400円は多摩26市で低水準
- ・義務教育終了前の兄弟姉妹1人につき月+1,600円加算
- ・3人兄弟の場合は月10,200円まで増額可能
- ・家族支援の視点を取り入れた独自設計
狛江市の最大の特徴は義務教育終了前の兄弟姉妹がいる場合に1人につき月1,600円を加算する独自の「兄弟姉妹加算」です。基本額5,400円は23区・多摩他市と比較しても低水準ですが、兄弟姉妹が多い世帯では基本額+加算で月10,200円(3人の場合)まで増額可能。家族支援の視点を取り入れた多摩26市で異例の設計です。ただし20歳未満の重度児童は都の児童育成手当(障害手当・月15,500円)が優先となるケースが多いため、月額比較で選択が必要です。
この制度をくわしく
この制度とは
狛江市が市の条例で実施している心身障害者福祉手当です。月額5,400円と23区・多摩他市と比較しても低水準ですが、義務教育終了前の兄弟姉妹がいる場合に1人につき月額1,600円加算という独自の「兄弟姉妹加算」を設けている点が多摩26市でも異例の設計です。重度区分なし、単一5,400円の設計で、20歳未満と20歳以上で対象範囲が異なります。20歳以上の重度(身1・2級・愛1〜3度・脳性麻痺・進行性筋萎縮症)は都制度(月15,500円)でカバーされるため、本手当は都制度対象外の中軽度が主対象です。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 基本額(全対象共通) | 5,400円 |
| 兄弟姉妹加算(義務教育終了前の兄弟姉妹1人につき) | +1,600円 |
兄弟姉妹加算は2人以上いる場合は人数分加算されるため、例: 義務教育終了前の兄弟姉妹3人の場合は5,400円+1,600円×3人=10,200円となります。
対象となる方
狛江市在住で、以下に該当する方が対象です。
- 20歳未満: 身体1〜4級、愛1〜4度、脳性麻痺・進行性筋萎縮症
- 20歳以上: 身体3〜4級、愛4度(20歳以上の重度は都制度でカバー)
保護者所得が基準を超える場合や施設入所中は対象外です。
所得制限・支給停止
令和7年8月改定の都共通基準として、本人扶養0人で所得3,661,000円以下(給与所得換算で年収約520〜540万円が目安)。扶養1人増ごとに38万円加算。
| 扶養人数 | 本人所得上限 |
|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 |
| 4人 | 5,181,000円 |
20歳未満は扶養義務者の所得で判定されます。
他の手当との併用
- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 20歳未満の重度児童は都制度が優先、本手当対象外のケースが多い
- 国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 併給可能
- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障): 別制度として併存
- 狛江市難病者福祉手当: 別制度(電子申請フォームあり)
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所者は対象外(兄弟姉妹加算も不可)。対象施設の具体的列挙は公式本文上にないため、入所予定の方は障がい者支援係(03-3430-1249)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
狛江市福祉保健部 高齢障がい課 障がい者支援係(03-3430-1249)の窓口で申請が基本。難病者福祉手当には電子申請フォームが用意されていますが、本手当の電子申請・郵送可否は公式で要確認です。現況届の提出月は8月です。
支給月と年間支給回数は公式未記載のため、申請前に障がい者支援係でご確認ください。
情報の参照時点
2026-04-24時点の狛江市公式サイト情報に基づきます。支給月と年間支給回数、電子申請・郵送申請の可否、東京都児童育成手当との併給制限、兄弟姉妹加算の20歳以上適用は公式で未記載のため、最新情報は狛江市公式ページまたは障がい者支援係(03-3430-1249)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,339,2069,html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(20歳未満: 身1〜4級・愛1〜4度・脳性麻痺・進行性筋萎縮症、20歳以上: 身3・4級・愛4度)に該当することを確認
- 2保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中でないことを確認(本手当は都制度対象外の補完)
- 3義務教育終了前の兄弟姉妹がいる場合は人数を確認(1人につき月1,600円加算)
- 4保護者所得が基準額以下であることを確認(扶養0人で3,661,000円)、施設入所中でないことを確認
- 5狛江市福祉保健部 高齢障がい課 障がい者支援係(03-3430-1249)に来所し、障害者手帳・本人名義の振込口座確認書類・兄弟姉妹の住民票等を持参して申請
- 6市の認定後、毎年8月に現況届の提出が必要
知っておくと役立つこと
- ●重要: 義務教育終了前の兄弟姉妹1人につき月1,600円加算という多摩26市で異例の「兄弟姉妹加算」があります。兄弟姉妹が多い世帯では基本額5,400円+加算で月10,200円(3人の場合)まで増額可能
- ●重要: 月額5,400円は23区・多摩他市と比較しても低水準(多くは7,500〜15,500円)。基本額は少ないですが兄弟姉妹加算で一定の補完が可能
- ●20歳未満で身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症の重度児童は、保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給できるため、都制度が優先されます(本手当5,400円より月10,100円有利)
- ●20歳以上は身3・4級・愛4度のみ対象で、重度(身1・2級・愛1〜3度)は都制度でカバーされる分業設計
- ●現況届は毎年8月の提出が必要。失念すると資格喪失のリスクがあるため、夏の受付期間をご注意ください
- ●狛江市には別制度「難病者福祉手当」(電子申請フォームあり)があり、難病のお子さんはそちらもご確認ください
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
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