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手当(市区町村独自)市区町村独自

狛江市心身障害者福祉手当

狛江市独自の手当。児童育成手当(都制度)受給者は対象外の場合あり。

金額・負担額

月額 5,400円(義務教育終了前の兄弟姉妹がいる場合は1人につき月額1,600円加算)

対象
20歳未満:身体1-4級/愛1-4度/脳性麻痺・進行性筋萎縮症。20歳以上:身体3-4級/愛4度。
申請先
狛江市福祉保健部 高齢障がい課 障がい者支援係(03-3430-1249)
必要書類
障害者手帳、住民票、振込口座
注意事項
重度区分なし、単一5,400円。兄弟姉妹加算あり。所得制限あり。
公式サイト
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,339,2069,html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    狛江市在住で20歳未満・身1〜4級/愛1〜4度/脳性麻痺・進行性筋萎縮症、扶養義務者所得制限内、施設入所外、都児童育成手当(障害手当)未受給

    月額5,400円(兄弟姉妹加算で+1,600円×人数)

  • 対象

    狛江市在住で20歳以上・身3・4級/愛4度、所得制限内、施設入所外

    月額5,400円(20歳以上は重度=都制度15,500円でカバーされるため中軽度のみ対象)

  • 対象

    基本該当+義務教育終了前の兄弟姉妹がいる場合

    兄弟姉妹加算1人につき月1,600円(多摩26市で異例の設計)

  • 対象外

    20歳未満で身1・2級・愛1〜3度等、保護者が東京都児童育成手当(障害手当)を受給中

    都制度(月15,500円)が優先。本手当5,400円より月10,100円有利

  • 対象外

    施設入所中、または所得制限超過

    本手当の要件を満たさず(兄弟姉妹加算も不可)

狛江市の兄弟姉妹加算(多摩26市で異例の独自設計)

多くの多摩市の手当設計

  • 基本額のみ(兄弟姉妹による加算なし)
  • 月額7,500〜15,500円が多い
  • 障害のある子ども本人への給付
  • 兄弟姉妹は考慮されない

狛江市心身障害者福祉手当(このページ)

  • 基本額5,400円は多摩26市で低水準
  • 義務教育終了前の兄弟姉妹1人につき月+1,600円加算
  • 3人兄弟の場合は月10,200円まで増額可能
  • 家族支援の視点を取り入れた独自設計

狛江市の最大の特徴は義務教育終了前の兄弟姉妹がいる場合に1人につき月1,600円を加算する独自の「兄弟姉妹加算」です。基本額5,400円は23区・多摩他市と比較しても低水準ですが、兄弟姉妹が多い世帯では基本額+加算で月10,200円(3人の場合)まで増額可能。家族支援の視点を取り入れた多摩26市で異例の設計です。ただし20歳未満の重度児童は都の児童育成手当(障害手当・月15,500円)が優先となるケースが多いため、月額比較で選択が必要です。

この制度をくわしく

この制度とは

狛江市が市の条例で実施している心身障害者福祉手当です。月額5,400円と23区・多摩他市と比較しても低水準ですが、義務教育終了前の兄弟姉妹がいる場合に1人につき月額1,600円加算という独自の「兄弟姉妹加算」を設けている点が多摩26市でも異例の設計です。重度区分なし、単一5,400円の設計で、20歳未満と20歳以上で対象範囲が異なります。20歳以上の重度(身1・2級・愛1〜3度・脳性麻痺・進行性筋萎縮症)は都制度(月15,500円)でカバーされるため、本手当は都制度対象外の中軽度が主対象です。

いくらもらえるか

区分月額
基本額(全対象共通)5,400円
兄弟姉妹加算(義務教育終了前の兄弟姉妹1人につき)+1,600円

兄弟姉妹加算は2人以上いる場合は人数分加算されるため、例: 義務教育終了前の兄弟姉妹3人の場合は5,400円+1,600円×3人=10,200円となります。

対象となる方

狛江市在住で、以下に該当する方が対象です。

- 20歳未満: 身体1〜4級、愛1〜4度、脳性麻痺・進行性筋萎縮症

- 20歳以上: 身体3〜4級、愛4度(20歳以上の重度は都制度でカバー)

保護者所得が基準を超える場合や施設入所中は対象外です。

所得制限・支給停止

令和7年8月改定の都共通基準として、本人扶養0人で所得3,661,000円以下(給与所得換算で年収約520〜540万円が目安)。扶養1人増ごとに38万円加算。

扶養人数本人所得上限
0人3,661,000円
1人4,041,000円
2人4,421,000円
3人4,801,000円
4人5,181,000円

20歳未満は扶養義務者の所得で判定されます。

他の手当との併用

- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 20歳未満の重度児童は都制度が優先、本手当対象外のケースが多い

- 国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 併給可能

- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障): 別制度として併存

- 狛江市難病者福祉手当: 別制度(電子申請フォームあり)

- 児童手当: 併給可能

施設入所中の取扱い

施設入所者は対象外(兄弟姉妹加算も不可)。対象施設の具体的列挙は公式本文上にないため、入所予定の方は障がい者支援係(03-3430-1249)へ事前確認が必要です。

申請方法と支給時期

狛江市福祉保健部 高齢障がい課 障がい者支援係(03-3430-1249)の窓口で申請が基本。難病者福祉手当には電子申請フォームが用意されていますが、本手当の電子申請・郵送可否は公式で要確認です。現況届の提出月は8月です。

支給月と年間支給回数は公式未記載のため、申請前に障がい者支援係でご確認ください。

情報の参照時点

2026-04-24時点の狛江市公式サイト情報に基づきます。支給月と年間支給回数、電子申請・郵送申請の可否、東京都児童育成手当との併給制限、兄弟姉妹加算の20歳以上適用は公式で未記載のため、最新情報は狛江市公式ページまたは障がい者支援係(03-3430-1249)でご確認ください。

公式URL: https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,13439,339,2069,html

申請の手順

  1. 1お子さんが対象範囲(20歳未満: 身1〜4級・愛1〜4度・脳性麻痺・進行性筋萎縮症、20歳以上: 身3・4級・愛4度)に該当することを確認
  2. 2保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中でないことを確認(本手当は都制度対象外の補完)
  3. 3義務教育終了前の兄弟姉妹がいる場合は人数を確認(1人につき月1,600円加算)
  4. 4保護者所得が基準額以下であることを確認(扶養0人で3,661,000円)、施設入所中でないことを確認
  5. 5狛江市福祉保健部 高齢障がい課 障がい者支援係(03-3430-1249)に来所し、障害者手帳・本人名義の振込口座確認書類・兄弟姉妹の住民票等を持参して申請
  6. 6市の認定後、毎年8月に現況届の提出が必要

知っておくと役立つこと

  • 重要: 義務教育終了前の兄弟姉妹1人につき月1,600円加算という多摩26市で異例の「兄弟姉妹加算」があります。兄弟姉妹が多い世帯では基本額5,400円+加算で月10,200円(3人の場合)まで増額可能
  • 重要: 月額5,400円は23区・多摩他市と比較しても低水準(多くは7,500〜15,500円)。基本額は少ないですが兄弟姉妹加算で一定の補完が可能
  • 20歳未満で身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症の重度児童は、保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給できるため、都制度が優先されます(本手当5,400円より月10,100円有利)
  • 20歳以上は身3・4級・愛4度のみ対象で、重度(身1・2級・愛1〜3度)は都制度でカバーされる分業設計
  • 現況届は毎年8月の提出が必要。失念すると資格喪失のリスクがあるため、夏の受付期間をご注意ください
  • 狛江市には別制度「難病者福祉手当」(電子申請フォームあり)があり、難病のお子さんはそちらもご確認ください

お住まいの自治体で使える制度を見る

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お子さんに使える制度をまとめて確認

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。