江東区心身障害者福祉手当
身体1〜3級・愛1〜4度・脳性まひ・進行性筋萎縮症・難病医療券所持者に月額7,750〜15,500円が支給されます。精神1級は対象外(近隣3区との大きな違い)、難病医療券所持者を重度区分に統合、郵送申請対応。
金額・負担額
身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/難病医療券(特定医療費・マル都)所持者: 月額 15,500円 / 身3級/愛4度: 月額 7,750円(2・5・8・11月に前3か月分を振込)
- 対象
- 江東区在住で新規申請時65歳未満。身体障害者手帳1〜3級/愛の手帳1〜4度/脳性麻痺/進行性筋萎縮症/難病医療券(特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券)所持者のいずれか。精神障害者保健福祉手帳単独は対象外。
- 申請先
- 江東区障害福祉部 障害者支援課 障害者福祉係(〒135-8383 東陽4-11-28 防災センター2階11番/03-3647-4952/郵送可)
- 必要書類
- 身体障害者手帳(申請中は診断書の写し)、愛の手帳(申請中は証明書)、難病医療券のいずれか、本人名義の預貯金通帳、マイナンバーカードまたは個人番号記載の住民票の写し
- 注意事項
- 新規申請は65歳未満(区外からの転入者を除く例外あり)。一部区分(身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症)は条例別表上「20歳以上」表記で、実運用は公式ページに記載。所得制限あり(本人0人3,661,000円・R7.8.1適用)。精神障害者保健福祉手帳単独は対象外(近隣中央・墨田・品川区とは異なる)。児童育成手当(障害手当)受給者対象外。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
江東区在住で身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給
重度区分として月額15,500円。新規申請時65歳未満が要件
- 対象
江東区在住で難病医療券(特定医療費・マル都)所持、所得制限内、施設入所外
重度区分として月額15,500円。別制度「難病患者福祉手当」はなく本手当に統合
- 対象
江東区在住で身3級/愛4度、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給
中軽度区分として月額7,750円
- 対象外
精神障害者保健福祉手帳1級のみ保有(身体・愛の手帳・難病医療券は該当なし)
江東区は精神単独は対象外。近隣区(中央・墨田・品川)なら対象となるため転居検討時は要確認
- 対象外
20歳未満で身1・2級・愛1〜3度等、保護者が東京都児童育成手当(障害手当)を受給中
都制度が優先、本手当は対象外(保護者分で月15,500円)。国の障害児福祉手当(月16,560円)の方がさらに有利
- 対象外
新規申請時65歳以上(区外転入の例外を除く)、施設入所中、または所得制限超過
本手当の要件を満たさず
江東区と近隣区の対象範囲の違い(精神障害の扱い)
近隣区(中央・墨田・品川)の取扱い
- ・精神障害者保健福祉手帳1級は対象(月7,750〜10,200円)
- ・中央区は精神1級を月10,200円で対象
- ・墨田区は精神1級を月7,750円で別要件として対象
- ・品川区は精神1級を第2種として月8,500円で対象
江東区心身障害者福祉手当(このページ)
- ・精神障害者保健福祉手帳単独は対象外
- ・身体手帳や愛の手帳を併せ持つかどうかで判定
- ・精神障害児を持つ世帯にとって給付格差が大きい
- ・難病医療券所持者は重度区分(月15,500円)で一本化対応
江東区の心身障害者福祉手当の最大の弱点は精神障害者保健福祉手帳単独の方を対象外としていることです。近隣の中央区・墨田区・品川区はいずれも精神1級を対象にしており、月7,750〜10,200円が受給できます。精神障害のあるお子さんを持つ世帯にとって、江東区居住と近隣区居住で月額1万円近い給付差が生じるため、転居検討時の材料となります。一方、難病医療券所持者を重度区分(月15,500円)に統合する設計は分かりやすく、中央区のような別制度との比較検討が不要な点は評価できます。
この制度をくわしく
この制度とは
江東区が区の条例で実施している心身障害者福祉手当です。江東区の特徴は、精神障害者保健福祉手帳単独の方を対象外としている点が近隣区(中央区・墨田区・品川区はいずれも精神1級を対象)と大きく異なることです。やさしい窓口の読者視点では、精神障害のあるお子さんを持つ家庭にとって江東区では本手当が出ないという重要な差異があります。
一方、難病医療券(特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券)所持者は重度区分(月15,500円)の対象に統合され、中央区のような別制度「難病患者福祉手当」は設けられていません。申請は郵送可で来庁困難な方にも配慮されており、支給は年4回(2・5・8・11月)の3か月分振込と、23区内では支給回数が多い部類(多くの区は年3回)です。令和7年8月1日から所得制限基準が改定済みで、公式ページに最新表が反映されています。
江東区と近隣区の対象範囲比較
| 項目 | 江東区(このページ) | 中央区・墨田区・品川区 |
|---|---|---|
| 身体1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症 | 対象(月15,500円) | 対象(月15,500円) |
| 身体3級/愛4度 | 対象(月7,750円) | 対象(月7,750〜10,200円) |
| 難病医療券所持者 | 対象(月15,500円) | 中央区は別制度/墨田・品川は対象 |
| 精神1級 | 対象外 | 対象(7,750〜10,200円) |
| 支給回数 | 年4回(2・5・8・11月) | 多くは年3回(4・8・12月) |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/難病医療券所持者 | 15,500円 |
| 身3級/愛4度 | 7,750円 |
| 精神1級(江東区では対象外) | 本手当は受給不可 |
支給は年4回 2月・5月・8月・11月に前月までの3か月分(46,500円または23,250円)が本人名義口座に振り込まれます(条例第7条)。
対象となる方
江東区在住で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級
- 愛の手帳 1度〜4度
- 脳性麻痺
- 進行性筋萎縮症
- 難病医療券(特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券)所持者
新規申請は65歳未満であることが要件です(区外からの転入者を除く例外あり)。条例別表は「20歳以上」表記ですが、実運用では20歳未満の児童も対象となります(公式ページ記載)。
精神障害者保健福祉手帳単独の方は対象外です(近隣中央・墨田・品川区と異なる)。精神障害のあるお子さんの場合は、身体手帳や愛の手帳を併せ持つかどうかで対象判定が変わります。
所得制限・支給停止
令和7年8月1日適用の所得制限表に基づき、本人(20歳未満は配偶者または扶養義務者)の所得で判定します。
| 扶養親族等の数 | 所得限度額 |
|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 |
| 4人 | 5,181,000円 |
5人以上の明示はページ本文上になく、窓口確認が必要です。各種控除(社会保険料控除・障害者控除・特別障害者控除等)あり。
他の手当との併用
- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 併給不可(条例第2条第2項第2号に根拠、公式明示)。20歳未満で身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症の重度児童は都制度が優先
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式ページに併給可否の明記なし(一般運用では併給可と解されるが要窓口確認)。なお国手当の方が月額が高く、20歳未満の重度児は国制度を優先検討
- 国の特別児童扶養手当: 公式に併給可否の明記なし(一般運用では併給可、要確認)
- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障): 別制度として併存(医療費助成と現金給付で用途が異なる)
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所中は対象外(条例第2条第2項第3号「規則で定める施設に入所しているとき」)。対象施設の具体的な列挙は公式本文上にないため、入所予定・利用中の施設種別は障害者福祉係(03-3647-4952)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
防災センター2階11番の江東区障害福祉部 障害者支援課 障害者福祉係(〒135-8383 東陽4-11-28/03-3647-4952/FAX 03-3647-4910)で受付しています。郵送申請可で来庁困難な方にも対応、電子申請の明記はありません。
申請月の翌月分から支給対象となる運用が一般的ですが(要確認)、直近の2月・5月・8月・11月に前3か月分がまとめて振り込まれます。
情報の参照時点
2026-04-24時点の江東区公式サイト(心身障害者福祉手当ページ最終更新2026-03-16、児童育成手当ページ2026-02-24)および江東区心身障害者福祉手当条例に基づきます。金額改定履歴・20歳到達時の切替フロー・電子申請可否は公式本文に明記がないため、最新の運用は江東区公式ページまたは障害者福祉係(03-3647-4952)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.koto.lg.jp/222015/fukushi/shogaisha/waribiki/teate/6774.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1〜3級/愛1〜4度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/難病医療券所持者)に該当することを確認(精神障害者保健福祉手帳単独は対象外)
- 2保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中でないことを確認(受給中の場合は都制度が優先で本手当は対象外、条例第2条第2項第2号)
- 3本人(20歳未満は配偶者または扶養義務者)の前年所得が基準額以下であることを確認(扶養0人で3,661,000円、R7.8.1適用)
- 4新規申請時65歳未満であることを確認(区外転入者を除く例外あり)
- 5江東区障害福祉部 障害者支援課 障害者福祉係(防災センター2階11番・03-3647-4952)に来所、または郵送で申請書一式を送付(障害者手帳・難病医療券・本人名義通帳・マイナンバーカードを持参または同封)
- 6区の認定後、2月・5月・8月・11月に前3か月分(46,500円または23,250円)が振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 精神障害者保健福祉手帳単独の方は江東区では対象外です。近隣区(中央区・墨田区・品川区)は精神1級を対象にしているため、精神障害のあるお子さんを持つ世帯は区によって大きな給付格差があります。転居検討時にご留意ください
- ●重要: 難病医療券(特定医療費・マル都)所持者は重度区分(月15,500円)の対象です。中央区のように別制度「難病患者福祉手当」を持たず、本手当に統合されているため、難病のお子さんは1つの申請で済みます
- ●重要: 20歳未満で身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症に該当するお子さんは、保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円、ただし国の障害児福祉手当は月16,560円でより有利)を受給できるため、本手当は併給不可で対象外となります。国の障害児福祉手当を優先検討してください
- ●支給は年4回(2・5・8・11月)の3か月分振込で、23区内では支給回数が多い部類です(多くの区は年3回)。家計管理が立てやすい設計です
- ●郵送申請可(FAX 03-3647-4910)のため、来庁が難しい方でも手続きできます。電子申請の明記はありませんが、郵送対応があるため新規申請のハードルは低い設計です
- ●新規申請は65歳未満が要件ですが、区外から転入して前住地で受給していた場合等に例外的に申請可能です。65歳以降の転入の場合は障害者福祉係でご確認ください
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
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