港区心身障害者福祉手当
身体1〜3級・愛1〜4度・精神1級・脳性まひ・進行性筋萎縮症・難病医療費助成受給者に月額7,750〜15,500円が支給されます。難病を本手当に統合した一本化設計・電子申請完全対応が特徴。
金額・負担額
身1・2級/愛1〜3度/精神1級/脳性まひ・進行性筋萎縮症/難病医療費助成受給者: 月額 15,500円 / 身3級/愛4度: 月額 7,750円(4月・8月・12月に前4か月分を口座振込)
- 対象
- 港区在住。身1-3級、愛1-4度、精神1級、脳性まひ・進行性筋萎縮症、難病医療費助成受給者。
- 申請先
- 各総合支所 区民課 保健福祉係 または 電子申請
- 必要書類
- 障害者手帳、難病医療費助成受給者証(該当者)、振込口座のわかるもの、マイナンバーカード等本人確認書類
- 注意事項
- 所得制限あり。取得時65歳以上は対象外。児童育成手当受給者は対象外。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
港区在住で身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/精神1級、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給
重度区分として月額15,500円
- 対象
港区在住で難病等医療費助成受給者、所得制限内、施設入所外
港区固有の一本化設計。重度区分として月額15,500円(中央区・豊島区のような別制度申請は不要)
- 対象
港区在住で身3級/愛4度、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給
中軽度区分として月額7,750円
- 対象外
20歳未満で身1・2級・愛1〜3度等、保護者が東京都児童育成手当(障害手当)を受給中
都制度が優先、本手当は対象外(保護者分で月15,500円)
- 対象外
取得時65歳以上、施設入所中、または所得制限超過
本手当の要件を満たさず
中央区・豊島区の「難病患者福祉手当」別制度との違い(港区は一本化)
中央区・豊島区方式(難病患者福祉手当を別制度で運営)
- ・心身障害者福祉手当と難病患者福祉手当が別制度
- ・難病の方は別途申請が必要(2制度分の書類)
- ・両制度は併給不可(どちらか一方のみ)
- ・制度が分かれるため、どちらが有利か判断が必要
港区心身障害者福祉手当(このページ・一本化方式)
- ・難病等医療費助成受給者は本手当の重度区分に統合
- ・1つの申請で月15,500円を受給可能
- ・電子申請で新規・変更・消滅届すべて完結
- ・制度が1つに集約されているため申請判断がシンプル
港区は難病等医療費助成受給者を本手当(月15,500円)の対象に統合する一本化設計のため、中央区・豊島区のように「心身障害者福祉手当 vs 難病患者福祉手当」の2制度を比較検討する必要がありません。また新規申請から変更届まで電子申請で完結できるため、23区内で最も申請ハードルが低い設計です。ただし下位区分(身3級・愛4度)の月7,750円は中央区(10,200円)・千代田区(10,500円)より低いため、中軽度のお子さんの総受給額では他区の方が手厚いケースもあります。
この制度をくわしく
この制度とは
港区が区の条例で実施している心身障害者福祉手当です。港区の特徴は、中央区や豊島区が別立てとしている「難病患者福祉手当」を別制度として設けず、難病等医療費助成受給者を本手当(月15,500円)の対象に統合している一本化設計です。また新規申請から口座変更・住所氏名変更・消滅届・受給証明まで電子申請に完全対応しており、23区内で最も手続きが利用しやすい部類に入ります。
下位区分(身3級・愛4度)は月7,750円と23区標準水準で、中央区(10,200円)・千代田区(10,500円)と比べると低めの設計ですが、対象範囲を難病に広げることで総合的な手厚さを確保しています。児童育成手当(障害手当・月15,500円)受給者は対象外となるため、20歳未満で身体1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症の重度児童は都制度が優先となります。
港区の制度位置づけ
| 項目 | 東京都児童育成手当(障害手当) | 港区心身障害者福祉手当(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 15,500円 | 15,500円(重度)/7,750円(中軽度) |
| 難病受給者の取扱 | 対象外 | 対象(重度区分として月15,500円) |
| 電子申請 | 都のシステム | 新規・変更とも区で完全対応 |
| 港区民の優先順位 | 20歳未満の重度はまず都制度 | 20歳以降または難病・中軽度向け |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 身1・2級/愛1〜3度/精神1級/脳性まひ・進行性筋萎縮症/難病医療費助成受給者 | 15,500円 |
| 身3級/愛4度 | 7,750円 |
支給は年3回 4月・8月・12月に前月までの4か月分(62,000円または31,000円)が口座に振り込まれます。
対象となる方
港区在住で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級
- 愛の手帳 1度〜4度
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
- 脳性麻痺・進行性筋萎縮症
- 難病等医療費助成受給者(港区の特徴的な対象範囲)
取得時(対象となった時点)に65歳未満であることが要件です。年齢下限は公式ページに明示がなく、0歳から申請可能と解されます(児童育成手当との併給制限あり)。
所得制限・支給停止
本人(20歳未満は扶養義務者)の前年所得が基準額を超える場合は支給されません。公式ページには所得制限限度額表がPDFリンクで提供されていますが本文中には転載がなく、具体額は公式未記載扱いとなります。
近隣区(千代田区・新宿区等)の基準から23区共通の所得限度額として、扶養0人で3,661,000円(給与収入換算で年収約540万円)、扶養1人増ごとに380,000円加算が目安です。扶養義務者分の限度額は本人と同水準と推察されます。
保護者が東京都児童育成手当(障害手当)を受給している場合は本手当の対象外となります。
他の手当との併用
- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 併給不可。20歳未満で身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症の重度児童は都制度が優先
- 難病等医療費助成(都・国の制度): 本手当の対象範囲に統合されているため、受給者は本手当の重度区分(月15,500円)を受給可能(港区固有の取扱い)
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式ページに併給可否の明記なし(一般運用では併給可と解されるが要窓口確認)
- 国の特別児童扶養手当: 公式に併給可否の明記なし(一般運用では併給可、要確認)
- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障): 別制度として併存(医療費助成と現金給付で用途が異なる)
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所中は対象外です。対象施設の具体的な列挙は公式ページ本文上に未記載のため、入所予定・利用中の施設種別は各総合支所の保健福祉係または区代表電話(03-3578-2299)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
芝・麻布・赤坂・高輪・芝浦港南の5総合支所 区民課 保健福祉係で受付しており、電子申請(新規・変更・消滅届すべて対応)も完備されています。代表電話は03-3578-2299。
申請月の翌月分から支給対象となり(遡及なし)、4月・8月・12月の年3回、前4か月分がまとめて振り込まれます。
情報の参照時点
2026-04-24時点の港区公式サイト(心身障害者福祉手当ページ最終更新2025-08-01、障害等級別早見表ページ最終更新2025-12-01)および関連例規に基づきます。所得制限限度額の具体表・金額改定履歴・20歳到達時の所得判定切替の取扱いは公式本文に明記がないため、最新の運用は港区公式ページまたは各総合支所保健福祉係でご確認ください。
公式URL: https://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/teate/shinshinshogai.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1〜3級/愛1〜4度/精神1級/脳性まひ・進行性筋萎縮症/難病医療費助成受給者)に該当することを確認
- 2保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中でないことを確認(受給中の場合は都制度が優先で本手当は対象外)
- 3本人(20歳未満は扶養義務者)の前年所得が基準額以下であることを確認(扶養0人で3,661,000円が目安)
- 4対象となった時点で65歳未満であることを確認(取得時65歳以上の方は対象外)
- 5お住まいの総合支所(芝・麻布・赤坂・高輪・芝浦港南)の区民課 保健福祉係に来所、または港区の電子申請から申請(障害者手帳・難病医療費助成受給者証・振込口座・マイナンバー確認書類を提出)
- 6区の認定後、4月・8月・12月に前4か月分(62,000円または31,000円)が振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 港区は難病等医療費助成受給者を本手当の重度区分(月15,500円)の対象に統合しています。中央区・豊島区のような「難病患者福祉手当」の別申請は不要で、1つの申請で済むのが特徴です
- ●重要: 新規申請・口座変更・住所氏名変更・消滅届・受給証明まで電子申請で完結できます。23区内で最も手続きがしやすい部類に入るため、窓口への来所が難しい方は電子申請をご検討ください
- ●下位区分(身3級・愛4度)の月7,750円は、中央区(10,200円)・千代田区(10,500円)・文京区(13,500円)より低い設計です。引越し検討時は区によって手当額が大きく変わる点にご留意ください
- ●20歳未満で身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症に該当するお子さんは、保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給できるため、本手当は併給不可で対象外となります。まず都制度を申請してください
- ●取得時65歳以上は対象外のため、手帳取得年齢にご注意ください。取得時64歳まで受給要件を満たせば65歳以降も継続受給可能です
- ●所得制限限度額の具体表は公式ページPDFに掲載されていますが本文中に転載がないため、該当ラインギリギリの方はPDFまたは保健福祉係(03-3578-2299)でご確認ください
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
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