三鷹市心身障がい者福祉手当
障害者に等級別に月額4,000円・6,000円・15,500円の3区分で支給されます(多摩標準パターン)。
金額・負担額
一般障がい手当: 月額 4,000円 / 特別障がい手当: 月額 15,500円 / 特定疾患手当: 月額 6,000円
- 対象
- 【一般】身体1〜4級または愛の手帳1〜4度(20歳以上は本人所得135,000円以下) 【特別】20歳以上の知的中度以上・身体2級以上・脳性麻痺・進行性筋萎縮症 【特定疾患】三鷹市指定特定疾患で難病医療費助成等を受けている方またはその保護者
- 申請先
- 三鷹市健康福祉部障がい者支援課障がい者給付係(0422-29-8361)
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票、振込口座
- 注意事項
- 三鷹市心身障がい者福祉手当条例(昭和49年条例第30号)に基づく市単独手当。3区分の併給不可。多摩地域標準パターン。市公式ページでは便宜上『都』と表記されるが根拠は市条例。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
三鷹市在住で20歳以上・知的中度以上/身体2級以上/脳性麻痺・進行性筋萎縮症、所得制限内
特別障がい手当として月額15,500円(都制度扱い)
- 対象
三鷹市在住で身1〜4級または愛1〜4度(20歳以上は本人所得135,000円以下)
一般障がい手当として月額4,000円(20歳以上は厳しい所得要件)
- 対象
三鷹市指定特定疾患で難病医療費助成等を受けている方またはその保護者
特定疾患手当として月額6,000円(多摩地域で珍しい難病枠)
- 対象外
三鷹市内3手当のいずれかを既に受給中
相互に併給不可(3区分はどれか1つのみ選択)
- 対象外
所得制限超過、または対象範囲外
本手当の要件を満たさず
三鷹市の3区分並列設計(特定疾患枠を内包)
多くの多摩市
- ・2区分(重度+中軽度)の単純設計
- ・難病は別制度として独立運用
- ・特定疾患を心身障がい者福祉手当に含めない
- ・所得要件は都共通基準
三鷹市心身障がい者福祉手当(このページ)
- ・3区分並列設計(一般・特別・特定疾患)
- ・特定疾患枠を手当体系に内包(多摩地域で珍しい)
- ・一般障がい手当は本人所得135,000円以下の厳しい独自基準
- ・3区分は相互に併給不可
三鷹市の特徴は一般障がい手当(月4,000円)・特別障がい手当(月15,500円)・特定疾患手当(月6,000円)の3区分を並列する設計です。特に特定疾患手当を心身障がい者福祉手当の一区分として組み込んでいる点は多摩地域で珍しく、難病医療費助成等を受けている方に月6,000円を支給します。ただし3区分は相互に併給不可で、該当するお子さんはどの区分が最も有利か比較して選択する必要があります。
この制度をくわしく
この制度とは
三鷹市が市の条例(昭和49年条例第30号)で実施している心身障がい者福祉手当です。一般障がい手当(月4,000円)・特別障がい手当(月15,500円)・特定疾患手当(月6,000円)の3区分を並列して一つの手当体系として運用する設計が特徴で、特に特定疾患手当(月6,000円)という難病枠を心身障がい者福祉手当の一区分として組み込んでいる設計は多摩地域でも珍しいです。3区分は相互に併給不可です。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 | 対象 |
|---|---|---|
| 一般障がい手当(市制度) | 4,000円 | 身体1〜4級または愛1〜4度 |
| 特別障がい手当(都制度扱い) | 15,500円 | 20歳以上の知的中度以上・身体2級以上・脳性麻痺・進行性筋萎縮症 |
| 特定疾患手当(市制度) | 6,000円 | 三鷹市指定特定疾患で難病医療費助成等を受けている方またはその保護者 |
支給は認定申請日の属する月分から開始。支給月は多摩地域の運用慣行から年3回 4月・8月・12月と見られますが公式に具体記載はありません。
対象となる方
- 一般障がい手当: 身体1〜4級または愛の手帳1〜4度(20歳以上は本人所得135,000円以下)
- 特別障がい手当: 20歳以上の知的中度以上・身体2級以上・脳性麻痺・進行性筋萎縮症
- 特定疾患手当: 三鷹市指定特定疾患で難病医療費助成等を受けている方またはその保護者
所得制限・支給停止
令和7年8月改定の都共通基準として、本人扶養0人で所得3,661,000円以下(扶養1人増ごとに38万円加算)。一般障がい手当は20歳以上で本人所得135,000円以下の厳しい独自基準。
他の手当との併用
- 三鷹市内3手当(一般・特別・特定疾患): 相互に併給不可(どれか1つのみ選択)
- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 併給の可否は要確認
- 国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 併給可能
- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障): 別制度として併存
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所の扱いは公式本文上に明記がないため、入所予定の方は障がい者給付係(0422-29-8361)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
三鷹市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者給付係(0422-29-8361/9234)で通年受付。本人来庁申請時は個人番号カード・本人確認書類が必要、代理来庁時は委任状または戸籍謄本が必要。
支給は認定申請日の属する月分から開始。支給月は年3回 4月・8月・12月(公式明記なし・多摩地域標準)。
情報の参照時点
2026-04-24時点の三鷹市公式サイト情報に基づきます。支給月(4・8・12月想定だが公式明記なし)、電子申請可否、郵送可否、令和7→令和8年の具体的改定内容、児童育成手当との併給調整ルールは公式で未記載のため、最新情報は三鷹市公式ページまたは障がい者給付係(0422-29-8361)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/064/064427.html
申請の手順
- 1お子さんがどの区分(一般障がい手当/特別障がい手当/特定疾患手当)に該当するか確認(3区分は相互に併給不可)
- 2一般障がい手当は20歳以上の本人所得135,000円以下の厳しい所得要件、特別障がい手当は20歳以上限定、特定疾患手当は三鷹市指定特定疾患が対象
- 3保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中の場合は併給の可否を確認(公式未記載)
- 4本人(20歳未満は扶養義務者)の前年所得が基準額以下であることを確認
- 5三鷹市 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者給付係(0422-29-8361/9234)に来所し、障害者手帳・個人番号カード・本人確認書類(代理は委任状または戸籍謄本)を持参して申請
- 6市の認定後、認定申請日の属する月分から支給開始、年3回振込(支給月は公式明記なし)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 3区分(一般障がい手当4,000円・特別障がい手当15,500円・特定疾患手当6,000円)は相互に併給不可です。該当するお子さんはどの区分が最も有利か比較して選択してください
- ●重要: 特定疾患手当(月6,000円)を心身障がい者福祉手当の一区分として組み込む設計は多摩地域で珍しく、三鷹市指定特定疾患で難病医療費助成等を受けている方が対象
- ●一般障がい手当は20歳以上で本人所得135,000円以下という厳しい所得要件がある点にご注意。多くの多摩市の基準(3,661,000円)と比べて極端に厳しい
- ●特別障がい手当(月15,500円)は20歳以上限定のため、20歳未満のお子さんは一般障がい手当(月4,000円)または特定疾患手当(月6,000円)が対象
- ●20歳未満で身1・2級・愛1〜3度等の重度児童は、都の児童育成手当(障害手当・月15,500円)と本手当の併給可否が公式未記載のため、事前に障がい者給付係(0422-29-8361)でご確認を
- ●支給月は公式明記なし。多摩地域標準から年3回(4・8・12月)と推定されますが、申請前に窓口で正確な支給月を確認することを推奨
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。