中野区難病患者福祉手当
国または都が定める難病の医療券等を所持する方に月額15,500円が支給されます(20歳未満含む)。令和8年4月に10,000円から増額。
金額・負担額
月額15,500円(令和8年4月〜。従前10,000円)
- 対象
- 中野区在住で、難病の医療券等を所持する65歳未満の方(20歳未満含む)。
- 申請先
- 中野区健康福祉部障害福祉課
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票、振込口座
- 注意事項
- 所得制限あり。心身障害者福祉手当との併給不可。R8.4月に月額10,000円→15,500円に増額。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
中野区在住・65歳未満で東京都難病医療費助成認定者(特定医療費受給者証・マル都医療券所持)、所得制限内、第1種手当・児童育成手当障害未受給
月額15,500円(令和8年4月〜、実振込R8.8.7分から反映)
- 対象
中野区在住・65歳未満で小児慢性特定疾病医療費助成認定者、疾病が都難病医療費助成対象疾病に該当(疾病名異なっても可)
月額15,500円。「疾病名異なり可」の柔軟運用により対象化の可能性
- 対象
中野区在住・65歳未満で点頭てんかんの診断(都難病対象外)
月額15,500円。中野区独自で対象化(近隣区にない設計)
- 対象外
中野区障害者福祉手当 第1種(月15,500円)受給中
本手当と第1種は併給不可(支給制限明記)
- 対象外
20歳未満で本手当の対象、保護者が東京都児童育成手当(障害手当)を受給中
対象障害のある子どもは支給制限(児童育成手当が優先)
- 対象外
65歳以上で新規申請、または所得制限超過
本手当の要件を満たさず
令和8年4月大改定(月10,000円→15,500円の55%増)
令和7年度まで(改定前)
- ・月額: 10,000円(23区標準15,500円より5,500円低水準)
- ・中野区第1種(15,500円)と差異あり
- ・対象疾病: 都難病医療費認定者+小児慢性特定疾病+点頭てんかん
- ・23区内で低水準だった
令和8年4月改定後(このページ)
- ・月額: 15,500円(+5,500円・55%増)
- ・第1種と同額統一(中野区手当体系の再整備)
- ・対象疾病は変わらず(点頭てんかん区独自含む)
- ・実振込反映は令和8年8月支払分から
中野区難病患者福祉手当の令和8年4月改定(月10,000→15,500円、+5,500円・55%増)は23区内でも大きな改定で、同時に第2種(5,000円/2,500円→7,750円)も統合引上げされた中野区の手当体系再整備の一環です。実振込反映は令和8年8月支払分からで、令和8年4月9日振込は旧単価10,000円×4か月(40,000円)のままとなる経過措置が公式で丁寧に説明されています。対象に「点頭てんかん」を区独自で含める柔軟設計、小児慢性特定疾病の「疾病名異なり可」注記、申請書DL公式提供など、難病手当としての運用の丁寧さでも23区内で優れた設計となっています。
この制度をくわしく
この制度とは
中野区が区の条例で実施している難病患者福祉手当です。
東京都には「児童育成手当(障害手当)」という都制度があり、20歳未満で身体1・2級相当・愛1〜3度相当・脳性まひ・進行性筋萎縮症のお子さんを養育する保護者に月額15,500円が支給されます。この都制度は23区・多摩26市で共通の金額のため、「20歳未満で重度」のお子さんは都制度(児童育成手当)を優先して受給するのが基本です。
中野区の心身障害者福祉手当は、この都制度でカバーされない中軽度の方や20歳以上の障害者本人を補完する目的で設計されており、児童育成手当(障害手当)受給者は原則対象外となります。
本手当は難病の医療券等を所持する方を対象とした独自の手当で、20歳未満の児童も対象となります。令和7年度までは月額10,000円と23区の標準額15,500円より5,500円低かったのですが、令和8年4月分から15,500円に引き上げ(実際の振込は令和8年8月支給分から)され、23区標準水準に統一されました。対象に点頭てんかん患者を明記する独自条項があります。
いくらもらえるか
| 時期 | 月額 |
|---|---|
| 令和7年度まで | 10,000円 |
| 令和8年4月分から | 15,500円(23区標準へ引き上げ) |
対象となる方
中野区在住で65歳未満(20歳未満含む)の方で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 東京都難病医療費助成制度の認定を受けた方(特定医療費〈指定難病〉受給者証・マル都医療券所持)
- 小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受けた方のうち、疾病が東京都難病医療費助成制度の対象疾病に該当する方(疾病名は異なることがある旨公式注記)
- 点頭てんかんの方(都難病対象外だが中野区独自で対象)
中野区障害者福祉手当 第1種(月15,500円)受給者は本手当の対象外。保護者が東京都児童育成手当(障害手当)を受給している児童も対象外です。
所得制限・支給停止
難病患者本人(20歳未満を含む)の所得で判定(住民税の課税対象となる総所得金額)。4〜7月分は前年度、8〜翌3月分は現年度の住民税決定内容で判定。
| 扶養親族数 | 限度額 |
|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 |
| 以降1人増 | +380,000円 |
加算: 同一生計配偶者(70歳以上)・老人扶養親族1人につき+100,000円、特定扶養親族・控除対象扶養親族(19歳未満)1人につき+250,000円。給与所得・公的年金所得の合計から+10万円控除可。
他の手当との併用
- 中野区障害者福祉手当 第1種(月15,500円): 併給不可(支給制限明記)
- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 併給不可(保護者が受給中の対象障害のある子どもは支給制限)
- 中野区障害者福祉手当 第2種: 本ページに直接記載なし(ユーザー想定の「第2種とも併給不可」は第2種ページ側でクロスチェック必要)
- 国の障害児福祉手当・特別障害者手当・特別児童扶養手当: 公式に併給制限の明記なし(別制度として併給可と解されるが要窓口確認)
- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障)・重度心身障害者手当: 別制度として併存
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
公式ページに施設入所の明記なし(要確認)。入所予定・利用中の施設種別は障害福祉課 在宅福祉係(03-3228-8953)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
主管課: 障害福祉課 在宅福祉係(区役所3階5番/03-3228-8953/shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp)
受付窓口: 主管課+4つのすこやか福祉センター(中部03-3367-7788/北部03-3389-4323/南部03-3380-5551/鷺宮03-3336-7111)の5拠点
申請書類は公式からExcel/Word形式でDL可能(第1種・第2種と異なる独自機能):
- 難病患者福祉手当認定申請書(Excel 33KB)
- 振込口座変更届(Excel 40KB)
- 委任状(Word 13KB)
郵送・電子申請の公式明記なく窓口申請前提ですが、申請書DLは郵送・代理申請を想定した運用と推察されます。
申請月を含む月の分から支給開始(新規申請者)。直近の4月・8月・12月の9日に前4か月分が振り込まれます。振込口座は難病患者本人名義のみです。
令和8年度の経過措置(重要):
- 令和8年4月9日支払分: 旧単価10,000円×4か月 = 40,000円
- 令和8年8月7日支払分以降: 新単価15,500円×4か月 = 62,000円(実振込への反映開始)
情報の参照時点
2026-04-24時点の中野区公式サイト(難病患者福祉手当ページ最終更新2026-04-01)に基づきます。施設入所の取扱い、郵送・電子申請の可否、特別児童扶養手当との併給関係、中野区第2種との併給関係は公式本文に明記がないため、最新の運用は中野区公式ページまたは障害福祉課 在宅福祉係(03-3228-8953)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/syogai/tecyo-teate-nenkin/nanbyokanjya-teate.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(東京都難病医療費助成認定/小児慢性特定疾病で都難病対象疾病該当/点頭てんかん)に該当することを確認
- 2中野区障害者福祉手当 第1種(月15,500円)を受給していないことを確認(併給不可)
- 3保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中でないことを確認(対象障害のある子どもは支給制限)
- 4難病患者本人(20歳未満含む)の前年所得が基準額以下であることを確認(扶養0人で3,661,000円)
- 5公式ページから難病患者福祉手当認定申請書(Excel)をDL・記入し、障害福祉課 在宅福祉係(区役所3階5番/03-3228-8953)または4すこやか福祉センターへ提出(点頭てんかんは診断書も添付)
- 6区の認定後、4月・8月・12月の9日に前4か月分が振り込まれる(振込口座は難病患者本人名義のみ)。令和8年4月9日は旧単価10,000円×4か月、8月7日以降は新単価15,500円×4か月
知っておくと役立つこと
- ●重要: 令和8年4月分から月10,000→15,500円に55%増の大幅改定です。実振込への反映は令和8年8月支払分からで、令和8年4月9日振込は旧単価10,000円×4か月のまま(公式明記の経過措置)
- ●重要: 対象に「点頭てんかん」を区独自で含めている(都難病対象外)。近隣区にはない中野区の独自設計で、診断書での申請が認められます。該当するお子さんは見落とさず申請してください
- ●重要: 小児慢性特定疾病認定者について「疾病名が異なることがあります」との公式注記があり、臨床的判断で都難病疾病と一致すれば対象となる柔軟な運用が示されています
- ●申請書・口座変更届・委任状のDLを公式提供(第1種・第2種ページにはない独自機能)のため、郵送・代理申請がしやすい設計です
- ●中野区障害者福祉手当 第1種(月15,500円)受給者と東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)受給者は本手当の対象外(併給不可)です
- ●振込口座は難病患者本人名義のみ(保護者名義不可)です。20歳未満のお子さんでも本人名義の口座が必要なため、事前に金融機関で口座開設をご確認ください
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
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