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手当(市区町村独自)市区町村独自

中野区障害者福祉手当

身体1-3級・愛1-4度・精神1級・脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方に月額7,750〜15,500円が支給されます。

金額・負担額

第1種: 月額 15,500円 / 第2種: 月額 7,750円(令和8年4月〜。従前5,000円、65歳以上2,500円)

対象
中野区在住。身1-3級、愛1-4度、精神1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症。第1種新規申請は20歳以上65歳未満。
申請先
中野区役所3階5番 障害者等相談窓口(03-3228-8956)、各すこやか福祉センター
必要書類
障害者手帳、住民票、振込口座
注意事項
20歳未満は第2種(7,750円、令和8年4月〜)のみ。児童育成手当受給者は対象外。所得制限あり。
公式サイト
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/syogai/tecyo-teate-nenkin/syogaisyafukushi2.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    中野区在住で20歳以上・身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給、新規申請時65歳未満

    第1種として月額15,500円

  • 対象

    中野区在住で身3級/愛4度、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給

    第2種として月額7,750円(令和8年4月〜、R8.3までは5,000円)

  • 対象

    中野区在住で精神障害者保健福祉手帳1級、所得制限内、施設入所外

    第2種として月額7,750円(第1種対象外、精神1級は第2種のみ)

  • 対象

    中野区在住で20歳未満・身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症、扶養義務者所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給

    第2種として月額7,750円(20歳未満は第1種対象外、第2種に収容される設計)

  • 対象

    難病医療費助成受給者証保持(都難病認定者等)

    別制度「中野区難病患者福祉手当」として月額15,500円(令和8年4月〜10,000円から増額)。本手当とは併給不可

  • 対象外

    新規申請時65歳以上、施設入所中、または所得制限超過

    本手当の要件を満たさず

令和8年4月大改定(第2種の統合引上げと難病手当の増額)

令和8年3月までの金額(改定前)

  • 第1種(身1・2級等): 月15,500円(据え置き)
  • 第2種(身3級・愛4度・精神1級等): 月5,000円
  • 第2種(65歳以上): 月2,500円(年齢減額)
  • 難病患者福祉手当(別制度): 月10,000円

令和8年4月改定後(このページ)

  • 第1種: 月15,500円(変わらず)
  • 第2種: 月7,750円に統合引上げ(+2,750円、65歳以上減額廃止)
  • 難病患者福祉手当: 月15,500円に増額(第1種と同額、+5,500円)
  • 実振込反映は令和8年8月支払分から

中野区の令和8年4月改定は第2種の統合引上げ(5,000円→7,750円、65歳以上2,500円区分廃止)と難病患者福祉手当の増額(10,000円→15,500円、第1種と同額統一)の2方向同時実施が特徴です。第1種15,500円は据え置きで、「新規の入口は若年重度に絞り、継続受給者の単価を底上げする」方針が明確。実振込への反映は令和8年8月支払分(4〜7月分)からで、令和8年4月9日支払分は旧単価のまま(5,000円×4=20,000円)となる点にご注意ください。

この制度をくわしく

この制度とは

中野区が区の条例で実施している障害者福祉手当です。

東京都には「児童育成手当(障害手当)」という都制度があり、20歳未満で身体1・2級相当・愛1〜3度相当・脳性まひ・進行性筋萎縮症のお子さんを養育する保護者に月額15,500円が支給されます。この都制度は23区・多摩26市で共通の金額のため、「20歳未満で重度」のお子さんは都制度(児童育成手当)を優先して受給するのが基本です。

中野区の心身障害者福祉手当は、この都制度でカバーされない中軽度の方や20歳以上の障害者本人を補完する目的で設計されており、児童育成手当(障害手当)受給者は原則対象外となります。

中野区は第1種(月額15,500円)・第2種(月額7,750円、令和8年4月〜)の2制度を並列運用する体系をとっています。令和8年4月分から第2種が月額5,000円→7,750円に大幅増額(65歳以上の特例区分2,500円も含めて体系改定)される点が23区内で特に注目されるポイントです。実際の振込は8月以降となります。

いくらもらえるか

区分月額
第1種(身体1・2級/愛1〜3度/脳性麻痺・進行性筋萎縮症)15,500円
第2種(身体3級/愛4度/精神1級等、令和8年4月〜)7,750円
第2種(令和8年3月まで)5,000円(65歳以上は2,500円)

対象となる方

中野区在住で、以下のいずれかに該当する方が対象です。

第1種(20歳以上限定):

- 身体障害者手帳 1級・2級

- 愛の手帳 1度〜3度

- 脳性麻痺・進行性筋萎縮症

- 精神障害者保健福祉手帳は第1種対象外(精神1級は第2種のみ)

第2種(0歳〜65歳未満):

- 身体障害者手帳 3級

- 愛の手帳 4度

- 精神障害者保健福祉手帳 1級

- 脳性まひ・進行性筋萎縮症で第1種非該当

- 第1種相当の障害程度である20歳未満の方(20歳未満は第1種ではなく第2種に収容される設計)

新規申請は両種とも65歳未満に限ります。

所得制限・支給停止

第1種・第2種共通。本人所得(20歳未満は扶養義務者の所得)で判定し、令和7年8月1日から令和8年7月31日まで適用。

扶養人数本人所得限度額(R6年中所得)
0人3,661,000円
1人4,041,000円
2人4,421,000円
3人4,801,000円
4人以上1人増すごとに+380,000円

加算: 同一生計配偶者(70歳以上)・老人扶養親族1人につき+100,000円、特定扶養親族・19歳未満の控除対象扶養親族1人につき+250,000円。

他の手当との併用

- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 第2種側に明記「併給不可」。第1種は20歳以上前提で児童育成手当と重ならない設計

- 中野区難病患者福祉手当(別制度・令和8年4月から月15,500円): 第1種・第2種・難病の3制度は相互排他(併給不可)

- 国の障害児福祉手当(月16,560円)・特別障害者手当・特別児童扶養手当: 別制度として併給可

- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障): 別制度として併存

- 児童手当: 併給可能

施設入所中の取扱い

第1種・第2種ともに施設入所者は対象外(両種に明記)。対象施設の具体的列挙は公式本文上にないため、入所予定・利用中の施設種別は障害者等相談窓口(03-3228-8956)へ事前確認が必要です。

申請方法と支給時期

中野区役所3階5番「障害者等の相談窓口」(03-3228-8956/shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp)が中心窓口で、中部・北部・南部・鷺宮の4すこやか福祉センターでも受付対応しています。5窓口体制の地域分散型運用です。電子申請は公式ページ上に明示的な案内がなく、申請書のダウンロードリンクも第1種・第2種ページには掲載されていません(難病患者福祉手当のみ申請書PDF掲載あり)。

申請月の翌月分から支給対象となる運用が一般的ですが、直近の4月・8月・12月に前4か月分がまとめて振り込まれます。第2種の新単価7,750円の反映は令和8年8月支払分(4〜7月分)からで、令和8年4月9日支払分は旧単価5,000円×4か月のままとなります。

20歳到達切替: 第2種側に明文規定「障害者福祉手当・第1種手当に該当する障害程度である20歳未満の方は第2種で受給」。20歳到達で第1種に移行する建付けですが、手続の要否は公式ページに明示なく窓口確認が必要です。

情報の参照時点

2026-04-24時点の中野区公式サイト(第1種ページ最終更新2025-08-26、第2種ページ最終更新2026-04-01、難病患者福祉手当ページ最終更新2026-04-01、所得制限変更お知らせ2025-08-25)に基づきます。電子申請可否、必要書類の詳細、20歳到達時の具体的な手続フローは公式本文に明記がないため、最新の運用は中野区公式ページまたは障害者等相談窓口(03-3228-8956)でご確認ください。

公式URL(第2種): https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/syogai/tecyo-teate-nenkin/syogaisyafukushi2.html

申請の手順

  1. 1お子さんの年齢・障害程度から第1種(20歳以上・重度)・第2種(0歳〜・中軽度・精神1級・第1種相当の20歳未満)のどちらに該当するか確認
  2. 2保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中かを確認(第2種は児童育成手当受給者は対象外)
  3. 3中野区難病患者福祉手当(別制度・令和8年4月から月15,500円)を受給していないことを確認(3制度併給不可)
  4. 4本人(20歳未満は扶養義務者)の前年所得が基準額以下であることを確認(扶養0人で3,661,000円)
  5. 5新規申請は両種とも65歳未満であることを確認(第1種は20歳以上必須)
  6. 6中野区役所3階5番「障害者等の相談窓口」(03-3228-8956)または4すこやか福祉センターに来所・電話・FAX・メールで相談し、必要書類を揃えて申請
  7. 7区の認定後、4月・8月・12月に前4か月分が振り込まれる(第2種の新単価7,750円は令和8年8月支払分から反映)

知っておくと役立つこと

  • 重要: 令和8年4月1日から第2種が月5,000円/2,500円→7,750円に統合引上げされました(65歳以上減額区分廃止)。実振込は令和8年8月支払分から。従前の第2種5,000円で物足りなかった方には大きな底上げです
  • 重要: 第1種(重度)は20歳以上限定のため、20歳未満の身1・2級・愛1〜3度のお子さんは第2種(月7,750円)に収容される設計です。保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給できれば児童育成手当の方が月7,750円有利のため、必ず比較してください
  • 重要: 難病のお子さんは別制度「中野区難病患者福祉手当」が対象で、令和8年4月から月10,000円→15,500円に増額されました。第1種・第2種とは併給不可のため、難病受給者証があれば難病患者福祉手当を優先検討してください
  • 精神障害者保健福祉手帳1級は第1種対象外で第2種(月7,750円)のみです。近隣の杉並区・練馬区とは異なり精神1級の上位区分は存在しません
  • 新規申請は両種とも65歳未満が要件です。65歳以上での新規申請は両種ともできない設計のため、65歳前日までに申請しておく必要があります
  • 5窓口体制(区役所3階+中部・北部・南部・鷺宮の4すこやか福祉センター)で地域分散型の受付ですが、電子申請・オンライン申請の公式案内がなく、窓口申請が前提です。申請書ダウンロードリンクも第1種・第2種ページにはないため、事前に障害者等相談窓口(03-3228-8956)への問合せをおすすめします

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。