中野区障害者福祉手当
身体1-3級・愛1-4度・精神1級・脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方に月額7,750〜15,500円が支給されます。
金額・負担額
第1種: 月額 15,500円 / 第2種: 月額 7,750円(令和8年4月〜。従前5,000円、65歳以上2,500円)
- 対象
- 中野区在住。身1-3級、愛1-4度、精神1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症。第1種新規申請は20歳以上65歳未満。
- 申請先
- 中野区役所3階5番 障害者等相談窓口(03-3228-8956)、各すこやか福祉センター
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票、振込口座
- 注意事項
- 20歳未満は第2種(7,750円、令和8年4月〜)のみ。児童育成手当受給者は対象外。所得制限あり。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
中野区在住で20歳以上・身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給、新規申請時65歳未満
第1種として月額15,500円
- 対象
中野区在住で身3級/愛4度、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給
第2種として月額7,750円(令和8年4月〜、R8.3までは5,000円)
- 対象
中野区在住で精神障害者保健福祉手帳1級、所得制限内、施設入所外
第2種として月額7,750円(第1種対象外、精神1級は第2種のみ)
- 対象
中野区在住で20歳未満・身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症、扶養義務者所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給
第2種として月額7,750円(20歳未満は第1種対象外、第2種に収容される設計)
- 対象
難病医療費助成受給者証保持(都難病認定者等)
別制度「中野区難病患者福祉手当」として月額15,500円(令和8年4月〜10,000円から増額)。本手当とは併給不可
- 対象外
新規申請時65歳以上、施設入所中、または所得制限超過
本手当の要件を満たさず
令和8年4月大改定(第2種の統合引上げと難病手当の増額)
令和8年3月までの金額(改定前)
- ・第1種(身1・2級等): 月15,500円(据え置き)
- ・第2種(身3級・愛4度・精神1級等): 月5,000円
- ・第2種(65歳以上): 月2,500円(年齢減額)
- ・難病患者福祉手当(別制度): 月10,000円
令和8年4月改定後(このページ)
- ・第1種: 月15,500円(変わらず)
- ・第2種: 月7,750円に統合引上げ(+2,750円、65歳以上減額廃止)
- ・難病患者福祉手当: 月15,500円に増額(第1種と同額、+5,500円)
- ・実振込反映は令和8年8月支払分から
中野区の令和8年4月改定は第2種の統合引上げ(5,000円→7,750円、65歳以上2,500円区分廃止)と難病患者福祉手当の増額(10,000円→15,500円、第1種と同額統一)の2方向同時実施が特徴です。第1種15,500円は据え置きで、「新規の入口は若年重度に絞り、継続受給者の単価を底上げする」方針が明確。実振込への反映は令和8年8月支払分(4〜7月分)からで、令和8年4月9日支払分は旧単価のまま(5,000円×4=20,000円)となる点にご注意ください。
この制度をくわしく
この制度とは
中野区が区の条例で実施している障害者福祉手当です。
東京都には「児童育成手当(障害手当)」という都制度があり、20歳未満で身体1・2級相当・愛1〜3度相当・脳性まひ・進行性筋萎縮症のお子さんを養育する保護者に月額15,500円が支給されます。この都制度は23区・多摩26市で共通の金額のため、「20歳未満で重度」のお子さんは都制度(児童育成手当)を優先して受給するのが基本です。
中野区の心身障害者福祉手当は、この都制度でカバーされない中軽度の方や20歳以上の障害者本人を補完する目的で設計されており、児童育成手当(障害手当)受給者は原則対象外となります。
中野区は第1種(月額15,500円)・第2種(月額7,750円、令和8年4月〜)の2制度を並列運用する体系をとっています。令和8年4月分から第2種が月額5,000円→7,750円に大幅増額(65歳以上の特例区分2,500円も含めて体系改定)される点が23区内で特に注目されるポイントです。実際の振込は8月以降となります。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 第1種(身体1・2級/愛1〜3度/脳性麻痺・進行性筋萎縮症) | 15,500円 |
| 第2種(身体3級/愛4度/精神1級等、令和8年4月〜) | 7,750円 |
| 第2種(令和8年3月まで) | 5,000円(65歳以上は2,500円) |
対象となる方
中野区在住で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
第1種(20歳以上限定):
- 身体障害者手帳 1級・2級
- 愛の手帳 1度〜3度
- 脳性麻痺・進行性筋萎縮症
- 精神障害者保健福祉手帳は第1種対象外(精神1級は第2種のみ)
第2種(0歳〜65歳未満):
- 身体障害者手帳 3級
- 愛の手帳 4度
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
- 脳性まひ・進行性筋萎縮症で第1種非該当
- 第1種相当の障害程度である20歳未満の方(20歳未満は第1種ではなく第2種に収容される設計)
新規申請は両種とも65歳未満に限ります。
所得制限・支給停止
第1種・第2種共通。本人所得(20歳未満は扶養義務者の所得)で判定し、令和7年8月1日から令和8年7月31日まで適用。
| 扶養人数 | 本人所得限度額(R6年中所得) |
|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 |
| 4人以上 | 1人増すごとに+380,000円 |
加算: 同一生計配偶者(70歳以上)・老人扶養親族1人につき+100,000円、特定扶養親族・19歳未満の控除対象扶養親族1人につき+250,000円。
他の手当との併用
- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 第2種側に明記「併給不可」。第1種は20歳以上前提で児童育成手当と重ならない設計
- 中野区難病患者福祉手当(別制度・令和8年4月から月15,500円): 第1種・第2種・難病の3制度は相互排他(併給不可)
- 国の障害児福祉手当(月16,560円)・特別障害者手当・特別児童扶養手当: 別制度として併給可
- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障): 別制度として併存
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
第1種・第2種ともに施設入所者は対象外(両種に明記)。対象施設の具体的列挙は公式本文上にないため、入所予定・利用中の施設種別は障害者等相談窓口(03-3228-8956)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
中野区役所3階5番「障害者等の相談窓口」(03-3228-8956/shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp)が中心窓口で、中部・北部・南部・鷺宮の4すこやか福祉センターでも受付対応しています。5窓口体制の地域分散型運用です。電子申請は公式ページ上に明示的な案内がなく、申請書のダウンロードリンクも第1種・第2種ページには掲載されていません(難病患者福祉手当のみ申請書PDF掲載あり)。
申請月の翌月分から支給対象となる運用が一般的ですが、直近の4月・8月・12月に前4か月分がまとめて振り込まれます。第2種の新単価7,750円の反映は令和8年8月支払分(4〜7月分)からで、令和8年4月9日支払分は旧単価5,000円×4か月のままとなります。
20歳到達切替: 第2種側に明文規定「障害者福祉手当・第1種手当に該当する障害程度である20歳未満の方は第2種で受給」。20歳到達で第1種に移行する建付けですが、手続の要否は公式ページに明示なく窓口確認が必要です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の中野区公式サイト(第1種ページ最終更新2025-08-26、第2種ページ最終更新2026-04-01、難病患者福祉手当ページ最終更新2026-04-01、所得制限変更お知らせ2025-08-25)に基づきます。電子申請可否、必要書類の詳細、20歳到達時の具体的な手続フローは公式本文に明記がないため、最新の運用は中野区公式ページまたは障害者等相談窓口(03-3228-8956)でご確認ください。
公式URL(第2種): https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/syogai/tecyo-teate-nenkin/syogaisyafukushi2.html
申請の手順
- 1お子さんの年齢・障害程度から第1種(20歳以上・重度)・第2種(0歳〜・中軽度・精神1級・第1種相当の20歳未満)のどちらに該当するか確認
- 2保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中かを確認(第2種は児童育成手当受給者は対象外)
- 3中野区難病患者福祉手当(別制度・令和8年4月から月15,500円)を受給していないことを確認(3制度併給不可)
- 4本人(20歳未満は扶養義務者)の前年所得が基準額以下であることを確認(扶養0人で3,661,000円)
- 5新規申請は両種とも65歳未満であることを確認(第1種は20歳以上必須)
- 6中野区役所3階5番「障害者等の相談窓口」(03-3228-8956)または4すこやか福祉センターに来所・電話・FAX・メールで相談し、必要書類を揃えて申請
- 7区の認定後、4月・8月・12月に前4か月分が振り込まれる(第2種の新単価7,750円は令和8年8月支払分から反映)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 令和8年4月1日から第2種が月5,000円/2,500円→7,750円に統合引上げされました(65歳以上減額区分廃止)。実振込は令和8年8月支払分から。従前の第2種5,000円で物足りなかった方には大きな底上げです
- ●重要: 第1種(重度)は20歳以上限定のため、20歳未満の身1・2級・愛1〜3度のお子さんは第2種(月7,750円)に収容される設計です。保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給できれば児童育成手当の方が月7,750円有利のため、必ず比較してください
- ●重要: 難病のお子さんは別制度「中野区難病患者福祉手当」が対象で、令和8年4月から月10,000円→15,500円に増額されました。第1種・第2種とは併給不可のため、難病受給者証があれば難病患者福祉手当を優先検討してください
- ●精神障害者保健福祉手帳1級は第1種対象外で第2種(月7,750円)のみです。近隣の杉並区・練馬区とは異なり精神1級の上位区分は存在しません
- ●新規申請は両種とも65歳未満が要件です。65歳以上での新規申請は両種ともできない設計のため、65歳前日までに申請しておく必要があります
- ●5窓口体制(区役所3階+中部・北部・南部・鷺宮の4すこやか福祉センター)で地域分散型の受付ですが、電子申請・オンライン申請の公式案内がなく、窓口申請が前提です。申請書ダウンロードリンクも第1種・第2種ページにはないため、事前に障害者等相談窓口(03-3228-8956)への問合せをおすすめします
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
お住まいの自治体で使える制度を見る
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お子さんに使える制度をまとめて確認
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