やさしい窓口
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手当(市区町村独自)市区町村独自

練馬区心身障害者福祉手当

身体1〜3級・愛1〜4度・脳性まひ・進行性筋萎縮症・区指定難病・小児慢性特定疾病・精神1級に月額10,000〜15,500円。小児慢性特定疾病医療費助成受給者を上位区分15,500円に含む23区内で珍しい設計。申請窓口は住所郵便番号で4総合福祉事務所+精神保健係。

金額・負担額

身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/区指定難病(難病医療費助成受給者証またはマル都医療券)/小児慢性特定疾病医療費助成受給者証: 月額 15,500円 / 身3級/愛4度/精神1級: 月額 10,000円(4・8・12月に前4か月分を振込)

対象
練馬区在住。身体障害者手帳1〜3級/愛の手帳1〜4度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/区指定難病(難病医療費助成受給者証またはマル都医療券保持)/小児慢性特定疾病医療費助成の受給者証保持/精神障害者保健福祉手帳1級のいずれか。原則65歳以上の新規申請不可。
申請先
住所の郵便番号で管轄分け(〒176練馬総合福祉事務所03-5984-4612/〒177石神井総合福祉事務所03-5393-2817/〒178大泉総合福祉事務所03-5905-5274/〒179光が丘総合福祉事務所03-5997-7060)。精神1級は保健予防課精神保健係(東庁舎7階・03-5984-4764)または保健相談所
必要書類
認定申請書、障害のわかるもの(身体手帳・愛の手帳・精神手帳・難病受給者証・小児慢性特定疾病受給者証)の写し、本人名義の銀行等口座情報、個人番号(マイナンバー)の分かるもの
注意事項
原則65歳以上の新規申請不可。所得制限あり(扶養0人3,661,000円、1人38万円加算)。児童育成手当(障害手当)受給者は対象外、施設入所中も対象外。小児慢性特定疾病医療費助成受給者は上位区分15,500円(練馬区固有の設計)。精神1級の申請窓口は身体・知的と別(保健予防課精神保健係)。20歳未満は保護者所得、20歳以上は本人所得で判定(切替は運用上の推定、公式未記載)。
公式サイト
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/shogai/teate/shinshin_fukushi.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    練馬区在住で身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給

    上位区分として月額15,500円

  • 対象

    練馬区在住で区指定難病(難病医療費助成受給者証・マル都医療券保持)、所得制限内、施設入所外

    上位区分として月額15,500円

  • 対象

    練馬区在住で小児慢性特定疾病医療費助成の受給者証保持、所得制限内、施設入所外

    上位区分として月額15,500円(練馬区固有の設計。23区内でも珍しい)

  • 対象

    練馬区在住で身3級/愛4度、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給

    下位区分として月額10,000円

  • 対象

    練馬区在住で精神障害者保健福祉手帳1級、所得制限内、施設入所外

    下位区分として月額10,000円。申請窓口は保健予防課精神保健係(東庁舎7階)で身体・知的と別

  • 対象外

    20歳未満で身1・2級・愛1〜3度等、保護者が東京都児童育成手当(障害手当)を受給中

    都制度が優先、本手当は対象外(保護者分で月15,500円)

  • 対象外

    原則65歳以上の新規申請、施設入所中、または所得制限超過

    本手当の要件を満たさず

練馬区の「小児慢性特定疾病」対象化(23区内で珍しい設計)

多くの区の取扱い

  • 小児慢性特定疾病医療費助成のみでは本手当の対象外
  • 障害者手帳(身体・愛・精神)の取得が必要
  • 難病医療費助成は対象だが、小児慢性特定疾病は別枠
  • 手帳取得前のお子さんは対象外のケースが多い

練馬区心身障害者福祉手当(このページ)

  • 小児慢性特定疾病医療費助成の受給者証保持者を上位区分15,500円に含む
  • 障害者手帳を取得前でも受給者証があれば月15,500円
  • 難病・小児慢性特定疾病を合わせた広い対象設計
  • 精神1級も月10,000円で23区内手厚い水準

練馬区の最大の特徴は、小児慢性特定疾病医療費助成の受給者証を持つお子さんを上位区分(月15,500円)の対象に含めている点です。23区内でもこの設計は珍しく、障害者手帳を取得前の慢性疾病のお子さんでも受給者証があれば月15,500円が受給できます。児童育成手当(障害手当)との併給は不可ですが、小児慢性特定疾病のお子さんは児童育成手当の対象ではないことが多いため、本手当の方が実質的に有利なケースが多いと考えられます。申請窓口は住所の郵便番号で4つの総合福祉事務所に分かれ、精神1級は別課(保健予防課精神保健係)となる練馬区特有の運用にもご注意ください。

この制度をくわしく

この制度とは

練馬区が区の条例で実施している心身障害者福祉手当です。練馬区の最大の特徴は、小児慢性特定疾病医療費助成の受給者証を持つお子さんを上位区分(月15,500円)の対象に含めている点です。これは23区内でも珍しい設計で、障害者手帳を取得前の慢性疾病のお子さんでも受給者証があれば月15,500円が受給できます。また、難病医療費助成受給者証またはマル都医療券保持者も上位区分に含まれるため、小児期の難病を幅広くカバーする設計となっています。

第二の特徴として、申請窓口が住所の郵便番号で4つの総合福祉事務所に分かれ、さらに精神1級は別課(保健予防課精神保健係)が担当する練馬区特有の運用があります。〒176は練馬、〒177は石神井、〒178は大泉、〒179は光が丘の総合福祉事務所福祉事務係、精神1級は東庁舎7階の保健予防課精神保健係または保健相談所が窓口です。

第三に、下位区分(身3級・愛4度・精神1級)の月10,000円は23区内で中位〜やや高水準(北区と同額、板橋7,750円・豊島8,500円・杉並11,500円の中間)。精神1級も10,000円の対象で、杉並(5,000円)や中野(第1種対象外)より手厚い設計です。

練馬区の制度位置づけ
項目東京都児童育成手当(障害手当)練馬区心身障害者福祉手当(このページ)
重度区分15,500円15,500円
下位区分対象外月10,000円(23区中位〜やや高水準)
精神1級対象外月10,000円(杉並5,000円・中野対象外より手厚い)
区指定難病対象外重度15,500円(難病医療費助成・マル都)
小児慢性特定疾病対象外重度15,500円練馬区固有の設計)
申請窓口子育て応援課住所の郵便番号で4拠点+精神保健係

いくらもらえるか

区分対象月額
対象(1) 身1・2級/愛1〜3度身体・愛の手帳の重度15,500円
対象(2) 脳性まひ・進行性筋萎縮症手帳等級問わず15,500円
対象(3) 区指定難病難病医療費助成受給者証・マル都医療券保持15,500円
対象(4) 小児慢性特定疾病小児慢性特定疾病医療費助成の受給者証保持15,500円
対象(5) 身3級/愛4度身体・愛の手帳の下位10,000円
対象(6) 精神1級精神障害者保健福祉手帳1級10,000円

支給は年3回 4月・8月・12月に前4か月分(62,000円または40,000円)が本人名義口座に振り込まれます。

対象となる方

練馬区在住で、以下のいずれかに該当する方が対象です。

- 身体障害者手帳 1級・2級・3級

- 愛の手帳 1度〜4度

- 脳性まひ・進行性筋萎縮症

- 区指定難病(難病医療費助成受給者証またはマル都医療券保持)

- 小児慢性特定疾病(小児慢性特定疾病医療費助成の受給者証保持)

- 精神障害者保健福祉手帳 1級

原則65歳以上の新規申請不可です。20歳未満は保護者の所得、20歳以上は本人の所得で判定されます。

所得制限・支給停止

本人(20歳未満は保護者等)の前年所得が基準額を超える場合は支給されません。

扶養親族数本人所得限度額収入額(目安)
0人3,661,000円5,252,000円
1人4,041,000円
1人増ごと+380,000円加算

他の手当との併用

- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 併給不可(練馬区公式明文:「児童育成手当(障害手当)を受給している方は対象になりません」)。20歳未満の重度児童は都制度が優先

- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式ページに併給可否の明記なし(一般運用では併給可と解されるが要窓口確認)

- 国の特別児童扶養手当: 公式に併給可否の明記なし(一般運用では併給可、要確認)

- 東京都重度心身障害者手当(月60,000円): 別制度として併存(練馬区でも案内あり)

- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障): 別制度として併存(医療費助成と現金給付で用途が異なる)

- 児童手当: 併給可能

施設入所中の取扱い

施設などに入所中は対象外(公式明記)。入所で支給停止となります。対象施設の具体的な列挙は公式本文上にないため、入所予定・利用中の施設種別は管轄の総合福祉事務所へ事前確認が必要です。

申請方法と支給時期

練馬区は申請窓口が住所の郵便番号で4つの総合福祉事務所に分かれています。

身体・知的・難病・小児慢性特定疾病の申請窓口:

- 〒176: 練馬総合福祉事務所 福祉事務係(03-5984-4612)

- 〒177: 石神井総合福祉事務所 福祉事務係(03-5393-2817)

- 〒178: 大泉総合福祉事務所 福祉事務係(03-5905-5274)

- 〒179: 光が丘総合福祉事務所 福祉事務係(03-5997-7060)

精神1級の申請窓口:

- 保健予防課 精神保健係(東庁舎7階・03-5984-4764)

- または保健相談所

郵送用書類のダウンロードはありますが、電子申請の明記はありません。申請月の翌月分から支給対象となり(運用上の推定、公式未記載)、直近の4月・8月・12月に前4か月分がまとめて振り込まれます。

情報の参照時点

2026-04-24時点の練馬区公式サイト(心身障害者福祉手当ページ最終更新2026-01-19)および関連例規に基づきます。国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当との併給可否、電子申請可否、20歳到達時の具体的手続き、金額改定履歴は公式本文に明記がないため、最新の運用は練馬区公式ページまたは管轄総合福祉事務所・保健予防課精神保健係でご確認ください。

公式URL: https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/shogai/teate/shinshin_fukushi.html

申請の手順

  1. 1お子さんが対象範囲(身1〜3級/愛1〜4度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/区指定難病/小児慢性特定疾病/精神1級)に該当することを確認。小児慢性特定疾病医療費助成の受給者証保持者は練馬区では上位区分15,500円
  2. 2保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中でないことを確認(受給中の場合は都制度が優先で本手当は対象外)
  3. 3本人(20歳未満は保護者等)の前年所得が基準額以下であることを確認(扶養0人で3,661,000円)
  4. 4お住まいの郵便番号で申請窓口を確認(〒176練馬/〒177石神井/〒178大泉/〒179光が丘の総合福祉事務所)。精神1級は東庁舎7階の保健予防課精神保健係
  5. 5認定申請書・障害のわかるもの(手帳・難病受給者証・小児慢性特定疾病受給者証)の写し・本人名義の銀行口座情報・マイナンバー確認書類を持参して申請
  6. 6区の認定後、4月・8月・12月に前4か月分(62,000円または40,000円)が振り込まれる

知っておくと役立つこと

  • 重要: 小児慢性特定疾病医療費助成の受給者証を持つお子さんは上位区分15,500円の対象となります。23区内でもこの設計は珍しく、障害者手帳を取得前の慢性疾病のお子さんでも受給者証があれば月15,500円が受給できます。見落とさないようご注意ください
  • 重要: 精神1級も月10,000円の対象で、杉並区(5,000円のみ)や中野区(第1種対象外)より大幅に手厚い設計です。近隣の板橋区(令和8年4月から対象化予定・金額公式未記載)より早期から対応しています
  • 重要: 申請窓口が住所の郵便番号で分かれるため、〒176は練馬、〒177は石神井、〒178は大泉、〒179は光が丘の総合福祉事務所です。さらに精神1級は別課(保健予防課精神保健係・東庁舎7階03-5984-4764)なので、窓口間違いにご注意ください
  • 下位区分(身3級・愛4度・精神1級)の月10,000円は23区内で中位〜やや高水準(北区と同額、板橋区・足立区7,750円より手厚い)。精神1級を10,000円の対象としている点は近隣杉並区(5,000円)・中野区(対象外)より優れています
  • 20歳未満で身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症に該当するお子さんは、保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給できれば児童育成手当が優先で本手当は対象外となります。併給不可のため、どちらを申請するかの選択が必要です
  • 都制度の「重度心身障害者手当」(月60,000円)も練馬区で案内されているため、重度のお子さんは本手当とあわせて都制度もご確認ください(別制度で併給可)

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お子さんに使える制度をまとめて確認

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。