大田区心身障害者福祉手当
身体1〜3級・愛1〜4度・脳性まひ・進行性筋萎縮症・特殊疾病・精神1級の方に月額4,500〜17,500円。第1種17,500円は23区最高水準、第2種・精神1級・20歳未満一律4,500円は23区最低水準の極端な二極化モデル。
金額・負担額
身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症(20歳以上): 月額 17,500円 / 特殊疾病(難病・小児慢性特定疾病等、20歳以上): 月額 12,000円 / 身3級/愛4度/精神1級/20歳未満の全等級児童: 月額 4,500円(4・8・12月の25日頃に前4か月分を振込)
- 対象
- 大田区在住の0歳〜65歳未満(新規申請期限は65歳に達する日の前日まで)。身体障害者手帳1〜3級/愛の手帳1〜4度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/特殊疾病(難病・小児慢性特定疾病等)/精神障害者保健福祉手帳1級(平成28年4月〜対象化)のいずれか。
- 申請先
- 大田区福祉部 障害福祉課 障害者支援担当(03-5744-1251/FAX 03-5744-1555)または各地域福祉課
- 必要書類
- 障害の程度がわかるもの(手帳/診断書/医療受給者証/臨床調査個人票の写し)、本人名義の普通・当座口座がわかるもの、印かん(スタンプ印不可)、マイナンバー確認書類(20歳未満は対象者+保護者両方)、代理申請時は委任状+代理人身元確認書類+マイナンバー書類
- 注意事項
- 新規申請は65歳に達する日の前日まで(例外的に転入等のみ)。所得制限あり(扶養0人3,661,000円・令和7年8月改定、20歳未満は本人+保護者両方の所得で判定)。児童育成手当(障害手当)受給者は20歳到達月から大田区手当は月4,500円に減額(独自規定)。施設入所中は対象外(介護老人保健施設・介護医療院は対象継続)。精神1級は平成28年4月1日から対象化。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
大田区在住で20歳以上・身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給、新規申請時65歳未満
第1種として月額17,500円(23区最高水準)
- 対象
大田区在住で20歳以上・特殊疾病(難病・小児慢性特定疾病等)、所得制限内、施設入所外
特殊疾病区分として月額12,000円
- 対象
大田区在住で20歳以上・身3級/愛4度/精神1級、所得制限内、施設入所外
第2種として月額4,500円(23区最低水準、精神1級は平成28年4月〜対象化)
- 対象
大田区在住で20歳未満・身1〜3級/愛1〜4度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/特殊疾病/精神1級、本人+保護者所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給
20歳未満は障害区分にかかわらず一律月額4,500円(23区最低水準)
- 対象
児童育成手当(障害手当)受給中の方(20歳到達後)
大田区独自規定で20歳到達月から月額4,500円据え置き(第1種17,500円・特殊疾病12,000円に昇額されない)
- 対象外
65歳に達する日の前日までに申請していない(転入等の例外除く)、施設入所中(介護老健・介護医療院は対象)、または所得制限超過
本手当の要件を満たさず
大田区の極端な二極化モデル(重度最高水準・中軽度最低水準)
近隣区(目黒・世田谷・品川)の下位区分
- ・目黒区: 中軽度月10,000円
- ・世田谷区: 中軽度月9,000円、精神1級10,000円
- ・品川区: 第2種月8,500円(精神1級含む)
- ・近隣3区の中軽度は月8,500〜10,000円水準
大田区心身障害者福祉手当(このページ)
- ・第1種17,500円(23区最高水準)(+1,000〜2,000円)
- ・第2種・精神1級・20歳未満一律4,500円(23区最低水準)
- ・児童育成手当併給時は20歳到達後も4,500円据え置き(独自減額)
- ・介護老人保健施設・介護医療院は支給継続(明記)
大田区の最大の特徴は「重度厚く・中軽度薄く」の極端な二極化モデルです。20歳以上の重度(身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症)は月17,500円で23区最高水準を誇る一方、20歳未満・中軽度・精神1級は一律月4,500円で23区最低水準と、近隣区(目黒10,000円・世田谷9,000円・品川8,500円)の半額以下となっています。児童育成手当併給時は20歳到達後も4,500円据え置きの独自減額規定もあり、他手当との重複を強く抑制する運用思想が金額構造に明確に現れています。20歳未満のお子さんを持つ世帯には大田区は不利な設計のため、転居検討時は重要な判断材料となります。
この制度をくわしく
この制度とは
大田区が区の条例で実施している心身障害者福祉手当です。大田区の最大の特徴は「重度厚く・中軽度薄く」の極端な二極化モデルです。
- 第1種(20歳以上の身1・2級等)月17,500円は23区内最高水準(近隣の目黒15,500円・世田谷16,500円・品川15,500円より1,000〜2,000円高い)
- 第2種・精神1級・20歳未満一律4,500円は23区最低水準(目黒10,000円・世田谷9,000円・品川8,500円の半額以下)
- 児童育成手当(障害手当)併給時は20歳到達後も月4,500円据え置き(独自減額規定)
20歳以上で重度(身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症)に該当すれば月17,500円が受給できる一方、20歳未満のお子さんは障害区分にかかわらず一律月4,500円という設計で、他区の児童向け手当(多くは重度15,500円・中軽度7,750〜10,000円)と比べて大幅に少額です。精神1級は平成28年4月1日から対象化されましたが金額は第2種扱い(4,500円)に留まり、精神障害者への手厚さでは世田谷(10,000円)・目黒(対象外)より弱い設計です。
他区と異なる特異な運用として、施設入所対象外の中で介護老人保健施設・介護医療院(介護保険法)は除外されない(支給継続)点が明記されており、実務上の判断が明確です。
大田区の制度位置づけ(二極化モデル)
| 項目 | 20歳未満 | 20歳以上(第1種・重度) | 20歳以上(第2種・中軽度) |
|---|---|---|---|
| 月額 | 4,500円(一律) | 17,500円(23区最高) | 4,500円(23区最低) |
| 対象 | 全等級(児童育成手当優先のため実質限定的) | 身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ等 | 身3級・愛4度・精神1級 |
| 難病 | 4,500円 | 12,000円 | — |
| 20歳到達切替 | — | 昇額(4,500→17,500円・12,000円) | 昇額なし(4,500円据え置き) |
| 児童育成手当併給時 | — | 月4,500円に減額(独自規定) | — |
いくらもらえるか
| 区分 | 20歳以上 | 20歳未満 |
|---|---|---|
| 身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症 | 17,500円 | 4,500円 |
| 特殊疾病(難病・小児慢性特定疾病等) | 12,000円 | 4,500円 |
| 身3級/愛4度/精神1級 | 4,500円 | 4,500円 |
支給は年3回 4月・8月・12月の25日頃に前4か月分(17,500円なら70,000円、4,500円なら18,000円、12,000円なら48,000円)が本人名義口座に振り込まれます。
対象となる方
大田区在住の0歳〜65歳未満(新規申請は65歳に達する日の前日まで)で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級
- 愛の手帳 1度〜4度
- 脳性まひ・進行性筋萎縮症
- 特殊疾病(難病・小児慢性特定疾病等。対象疾病一覧は令和7年4月1日版PDF別掲)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級(平成28年4月1日〜対象化)
20歳未満のお子さんも受給可能ですが、障害区分にかかわらず一律月4,500円となる点にご注意ください。
所得制限・支給停止
20歳以上は本人のみ、20歳未満は本人+保護者両方の所得で判定します。令和7年8月1日から基準額を+57,000円引き上げ。
| 扶養人数 | 所得限度額(令和7年8月〜) |
|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 |
| 4人 | 5,181,000円 |
| 5人 | 5,561,000円 |
加算項目: 老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき+100,000円、特定扶養親族・16〜19歳扶養親族1人につき+250,000円。給与・公的年金所得ありは+100,000円控除。
他の手当との併用
- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 併給可だが大田区の独自減額規定あり。児童育成手当受給中の方は20歳到達月から大田区手当は月4,500円に減額(第1種17,500円や特殊疾病12,000円に昇額されない)。他区と異なる重要規定
- 国の障害児福祉手当(月16,560円・20歳未満重度): 別制度として併給可(大田区は区独自財源の上乗せ)
- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円): 別制度として併給可
- 国の特別障害者手当(月30,450円・20歳以上重度): 別制度として併存
- 東京都重度心身障害者手当(月60,000円): 都制度、別枠で併存
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所中は支給対象外です。具体的な対象施設は以下(公式明記):
- 障害者施設(障害者総合支援法)
- 障害児入所施設(児童福祉法)
- 特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム(老人福祉法)
- 救護施設(生活保護法)等
ただし介護老人保健施設・介護医療院(介護保険法)は除外対象にならず、支給継続(公式明記)。他区と異なり施設の線引きが明確です。
申請方法と支給時期
大田区福祉部 障害福祉課 障害者支援担当(03-5744-1251/FAX 03-5744-1555)または各地域福祉課で受付しています。電子申請の公式記載はなく、窓口申請前提と読み取れます。
申請書類は障害の程度がわかるもの(手帳・診断書・医療受給者証・臨床調査個人票の写し)・本人名義口座がわかるもの・印かん(スタンプ印不可)・マイナンバー確認書類(20歳未満は対象者+保護者両方)。代理申請は委任状+身元確認書類が必要です。
申請月から支給(都内転入で同種手当受給歴ありの場合は異なる可能性)。直近の4月・8月・12月の25日頃に前4か月分が振り込まれます。4月期は12〜3月分、8月期は4〜7月分、12月期は8〜11月分です。
20歳到達切替: 20歳未満一律4,500円→20歳以上で第1種該当なら17,500円に昇額、難病該当なら12,000円に昇額。ただし児童育成(障害)手当受給者は20歳到達月から大田区手当も4,500円のまま据え置きで、事実上昇額なしとなる独自規定があります。
情報の参照時点
2026-04-24時点の大田区公式サイト(心身障害者福祉手当ページ最終更新2025-08-25)に基づきます。金額自体(17,500/12,000/4,500)の直近改定は公式明記なく、長期据え置きの可能性が高い設計です。電子申請可否、精神1級の申請窓口(障害福祉課か保健所か)は公式本文に明記がないため、最新の運用は大田区公式ページまたは障害者支援担当(03-5744-1251)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shougai/teate_nenkin/ootaku.html
申請の手順
- 1お子さんの年齢と対象範囲(身1〜3級/愛1〜4度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/特殊疾病/精神1級)を確認。20歳未満は一律4,500円、20歳以上は区分別に4,500〜17,500円
- 2保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給している場合、20歳到達後も大田区手当は月4,500円据え置き(独自減額規定)となる点を確認
- 320歳以上は本人所得、20歳未満は本人+保護者両方の所得が基準額以下であることを確認(扶養0人で3,661,000円・令和7年8月改定)
- 4新規申請は65歳に達する日の前日までであることを確認(例外的に転入等のみ)
- 5大田区福祉部 障害福祉課 障害者支援担当(03-5744-1251)または各地域福祉課に来所し、障害者手帳等・本人名義通帳・印かん・マイナンバー確認書類(20歳未満は対象者+保護者両方)を持参して申請
- 6区の認定後、4月・8月・12月の25日頃に前4か月分が振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 大田区は「重度厚く・中軽度薄く」の極端な二極化モデルです。20歳以上の重度(身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症)なら月17,500円と23区最高水準を受給できますが、20歳未満のお子さんは障害区分にかかわらず一律月4,500円と23区最低水準です
- ●重要: 児童育成手当(障害手当)受給中の方は20歳到達月から大田区手当も月4,500円に据え置き(独自減額規定)。他区(17,500円昇額)と異なり、児童育成手当を受給していた世帯は20歳以降も大田区手当は昇額されません。転居検討時は重要な判断材料
- ●重要: 施設入所対象外の中で、介護老人保健施設・介護医療院(介護保険法)は除外対象にならず支給継続と公式明記されています。他区(対象施設の具体列挙なし)より実務判断が明確で、介護保険施設利用者には有利な設計です
- ●精神障害者保健福祉手帳1級は平成28年4月1日から対象化されましたが、金額は第2種扱いの月4,500円のみです。世田谷区(10,000円)・品川区(8,500円)・渋谷区(8,000円)より大幅に少額のため、精神障害のあるお子さんを持つ世帯は近隣区と比較して検討が必要です
- ●特殊疾病(難病・小児慢性特定疾病等)の対象疾病一覧は令和7年4月1日版PDFで別掲されています。該当する可能性がある場合は障害者支援担当(03-5744-1251)でPDFをご確認ください
- ●令和7年8月1日から所得制限基準額が+57,000円引き上げられました。それまで所得超過で対象外だった方も新たに対象となる可能性があるため、毎年8月の基準額改定時に再確認を推奨します
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。