新宿区心身障害者福祉手当
身体1〜3級・愛1〜4度・精神1級・戦傷病者・脳性まひ・進行性筋萎縮症・区指定難病(点頭てんかん等)の方に月額7,750〜15,500円が支給されます。区独自に点頭てんかん等を難病として対象化、支給は年4回。
金額・負担額
重度: 月額 15,500円(身1・2級、愛1-3度、精1級、戦傷病者特別-2項症、脳性まひ、進行性筋萎縮症、区指定難病) / 3級等: 月額 7,750円(身3級、愛4度)
- 対象
- 新宿区在住。身1-3級、愛1-4度、精1級、戦傷病者、脳性まひ、進行性筋萎縮症、区指定難病(点頭てんかん、国・都指定難病)。
- 申請先
- 新宿区福祉部障害者福祉課 相談係(03-5273-4518)
- 必要書類
- 障害者手帳、特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券(難病の方)、本人名義の振込口座確認書類、マイナンバー・本人確認書類
- 注意事項
- 所得制限あり。児童育成手当受給者・65歳以降発症者・施設入所者は対象外。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
新宿区在住で身1・2級/愛1〜3度/精神1級/脳性まひ・進行性筋萎縮症/戦傷病者特別〜第2項症/区指定難病、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給
重度区分として月額15,500円。区指定難病(点頭てんかん等)も含む新宿区固有の対象
- 対象
新宿区在住で身3級/愛4度、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給
中軽度区分として月額7,750円(近隣5区で最安水準)
- 対象
20歳到達後に本人所得が基準内となる(それまで扶養義務者超過で対象外だった方)
20歳到達で所得判定が本人ベースに切り替わり、新規対象となる場合あり
- 対象外
20歳未満で身1・2級・愛1〜3度等、保護者が東京都児童育成手当(障害手当)を受給中
都制度が優先、本手当は対象外(保護者分で月15,500円)
- 対象外
65歳以上で初めて該当状態になった方(65歳以降新規取得者)
本手当は65歳未満の発症・取得を要件とする
- 対象外
施設入所中(グループホーム・有料老人ホーム等を除く)、または所得制限超過
本手当の要件を満たさず。ただしグループホーム・有料老人ホームは施設に含まれず対象継続
豊島区・中央区の「難病患者福祉手当」別制度との違い(新宿区は一本化)
豊島区・中央区方式(難病患者福祉手当を別制度で運営)
- ・心身障害者福祉手当と難病患者福祉手当が別制度
- ・難病の方は別途申請が必要(2制度分の書類)
- ・両制度は併給不可(どちらか一方のみ)
- ・制度が分かれるため、どちらが有利か判断が必要
新宿区心身障害者福祉手当(このページ・一本化方式)
- ・区指定難病(点頭てんかん・国都指定難病)を本手当に統合
- ・1つの申請で月15,500円を受給可能
- ・支給は年4回(2・5・8・11月)と支給回数多め
- ・制度が集約されているため申請判断がシンプル
新宿区は区独自に「点頭てんかん」を区指定難病として追加し、国・都指定難病と合わせて本手当(月15,500円)の対象に統合する一本化設計です。豊島区・中央区のように「心身障害者福祉手当 vs 難病患者福祉手当」の2制度を比較検討する必要がありません。ただし下位区分(身3級・愛4度)の月7,750円は近隣5区で最安水準のため、中軽度のお子さんの総受給額では他区の方が手厚いケースもあります。扶養義務者所得基準が特別障害者手当より約半額と厳しい点にもご留意ください。
この制度をくわしく
この制度とは
新宿区が区の条例で実施している心身障害者福祉手当です。新宿区の特徴は三つあります。第一に、区独自に「点頭てんかん・国都指定難病」を区指定難病として重度区分(月15,500円)に含めて一本化しており、豊島区・中央区のような別建ての「難病患者福祉手当」を持たないため、申請窓口・手続きが1つで済みます。第二に、支給が年4回(2・5・8・11月の20日頃)と23区内で支給回数が多い部類で、月額を3か月ごとにこまめに受け取れます。第三に、下位区分(身3級・愛4度)の月7,750円は近隣5区で最安水準(中央区10,200円・千代田区10,500円・渋谷区8,000円・豊島区8,500円)ですが、対象範囲の広さ(精神1級・区指定難病・戦傷病者を含む、児童も含む)では渋谷区(児童対象外)より優れます。
児童育成手当(障害手当・月15,500円)受給者は対象外となるため、20歳未満で身体1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症の重度児童は都制度が優先となります。
新宿区の制度位置づけ
| 項目 | 東京都児童育成手当(障害手当) | 新宿区心身障害者福祉手当(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 15,500円 | 15,500円(重度)/7,750円(中軽度) |
| 区指定難病(点頭てんかん等) | 対象外 | 対象(重度区分として月15,500円) |
| 支給回数 | 月払い(毎月) | 年4回(2・5・8・11月) |
| 新宿区民の優先順位 | 20歳未満の重度はまず都制度 | 20歳以降または難病・戦傷病者・中軽度向け |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 身1・2級/愛1〜3度/精神1級/戦傷病者(特別〜第2項症)/脳性まひ・進行性筋萎縮症/区指定難病 | 15,500円 |
| 身3級/愛4度 | 7,750円 |
支給は年4回 2月・5月・8月・11月の20日頃に前3か月分(46,500円または23,250円)が口座に振り込まれます。
対象となる方
新宿区在住で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級
- 愛の手帳 1度〜4度
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
- 戦傷病者手帳 特別項症〜第2項症
- 脳性麻痺・進行性筋萎縮症
- 区指定難病(点頭てんかん、国・都が指定する難病、指定医療費助成を受けている方/B・C型肝炎治療を除く)
0歳から申請可能で、20歳未満は扶養義務者の所得で判定、20歳以上は本人所得で判定と公式PDFに明記されています。65歳以上で初めて該当状態になった方(65歳以降新規取得者)は対象外です。
所得制限・支給停止
本人(20歳未満は扶養義務者)の前年所得が基準額を超える場合は支給されません。
| 扶養親族数 | 本人所得基準額 | 扶養義務者所得基準額 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 | 3,661,000円(本人と同額) |
| 1人 | 4,041,000円 | 4,041,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 | 4,421,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 | 4,801,000円 |
(令和7年11月現在・新宿区公式PDF)
重要: 新宿区の心身障害者福祉手当は、特別障害者手当・障害児福祉手当(扶養義務者基準6,287〜6,962千円)より扶養義務者基準が厳しく、約半額の3,661千円です。中所得層でもはじかれやすい設計のため、該当ラインギリギリの方は基準額改定(毎年8月)のタイミングでご確認を推奨します。
20歳到達時の扱い: 扶養義務者所得超過で対象外だった方も、20歳到達後に本人所得が基準内なら新規対象となるケースがあります(PDF明記)。
他の手当との併用
- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 併給不可。20歳未満で身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症の重度児童は都制度が優先
- 区指定難病(特定医療費・マル都医療券): 本手当の対象範囲に統合されているため、受給者は本手当の重度区分(月15,500円)を受給可能(新宿区固有の一本化)
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式ページに併給可否の明記なし(制度上の排除規定はなく一般運用では併給可と解されるが要窓口確認)
- 国の特別児童扶養手当: 公式に併給可否の明記なし(一般運用では併給可、要確認)
- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障): 別制度として併存(医療費助成と現金給付で用途が異なる)
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所中は対象外です。ただし「グループホーム・有料老人ホーム等、施設に含まれないもの」があると公式ページに明記されており、短期入所・医療型入所施設などの線引きは障害者福祉課 相談係(03-5273-4518)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
新宿区福祉部障害者福祉課 相談係(03-5273-4518)で受付しています。所在地は新宿区歌舞伎町1-4-1(新宿区役所本庁舎)。電子申請・郵送の可否は公式ページに明記がないため、事前に電話でご確認ください。
申請月の翌月分から支給対象となり(要確認、遡及支給なし)、直近の2月・5月・8月・11月の20日頃に前3か月分がまとめて振り込まれます。
情報の参照時点
2026-04-24時点の新宿区公式サイト(心身障害者福祉手当ページ最終更新2026-04-01、所得制限基準額表PDF令和7年11月現在)に基づきます。所得制限は毎年8月改定・11月付で基準額表が公表される運用です。金額改定履歴・申請から初回支給までの期間・施設の定義の線引きは公式本文に明記がないため、最新の運用は新宿区公式ページまたは障害者福祉課 相談係でご確認ください。
公式URL: https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_02_00003.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1〜3級/愛1〜4度/精神1級/戦傷病者/脳性まひ・進行性筋萎縮症/区指定難病)に該当することを確認
- 2保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中でないことを確認(受給中の場合は都制度が優先で本手当は対象外)
- 3本人(20歳未満は扶養義務者)の前年所得が基準額以下であることを確認(扶養0人で3,661,000円、特別障害者手当より厳しい水準)
- 4新宿区役所本庁舎(歌舞伎町1-4-1)の障害者福祉課 相談係(03-5273-4518)に来所、または電話で事前相談
- 5障害者手帳・指定難病受給者証(難病の方)・本人名義の振込口座・マイナンバー確認書類を持参して申請
- 6区の認定後、2月・5月・8月・11月の20日頃に前3か月分(46,500円または23,250円)が振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 新宿区は豊島区・中央区のような別制度「難病患者福祉手当」を持たず、区指定難病(点頭てんかん・国都指定難病・指定医療費受給者)を本手当の重度区分(月15,500円)に統合しています。申請窓口・手続きが1つで済むのが特徴です
- ●重要: 扶養義務者所得基準額(3,661,000円)が特別障害者手当・障害児福祉手当(6,287,000円)より厳しく、約半額の水準です。中所得層でもはじかれやすいため、該当ラインギリギリの方は毎年8月の基準額改定時にご確認を推奨します
- ●20歳到達時に扶養義務者所得から本人所得ベースに切り替わるため、それまで所得超過で対象外だった方も20歳到達後に新規対象となる可能性があります。見落とさないよう20歳時点での再申請をご検討ください
- ●下位区分(身3級・愛4度)の月7,750円は近隣5区で最安水準(中央10,200円・千代田10,500円・渋谷8,000円・豊島8,500円)ですが、対象範囲の広さでは渋谷区(児童対象外)より優れます
- ●グループホーム・有料老人ホーム等は「施設に含まれない」と公式明記のため、本手当の対象継続となります。一方、障害者支援施設等への入所は対象外のため、入所予定施設の取扱いは相談係へ事前確認が必要です
- ●支給は年4回(2・5・8・11月の20日頃)で、23区内では支給回数が多い部類(他区の年3回に対して)。家計管理が立てやすい設計です
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。