杉並区難病患者福祉手当
月額16,500円は23区最高額の難病患者福祉手当(中野・豊島は15,500円、足立は15,000円)。支給は年4回(2・5・8・11月)で他区の年3回より頻度が高い。対象は指定難病348+マル都8+特殊疾病3、杉並区心身障害者福祉手当(月17,000円)と相互排他(併給不可)。
金額・負担額
月額 16,500円(2・5・8・11月に前3か月分を振込、年4回)
- 対象
- 杉並区在住で65歳未満(20歳未満含む)。特定医療費(指定難病)受給者証・マル都医療券等を所持し、「難病患者福祉手当対象疾病一覧(令和7年4月改定)」の指定難病348疾病/マル都対象8疾病/特殊疾病等3疾病(スモン・先天性血液凝固因子欠乏症・人工透析を必要とする腎不全)に該当する方。小児慢性特定疾病での申請は医療意見書で対象該当性を確認。
- 申請先
- 杉並区保健福祉部 障害者施策課 障害者手当・医療係(〒166-8570 阿佐谷南1-15-1/03-5307-0781/FAX 03-3312-8808)。難病医療費助成申請時は各保健センターでも同時申請可
- 必要書類
- 受給資格認定申請書(窓口配布/PDF DL可)、特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券等、本人名義の金融機関口座がわかるもの、区外転入者は前年または前々年の所得確認書類(マイナンバー同意で省略可)、小児慢性疾患の場合は医療意見書の写し、代理人申請は委任状+代理人本人確認資料
- 注意事項
- 月16,500円は23区の難病患者福祉手当最高額(中野・豊島15,500円・足立15,000円)。支給は年4回(2・5・8・11月)で他区の年3回より多い。杉並区心身障害者福祉手当(月17,000円)・東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)と相互排他(併給不可)、施設入所・65歳以上新規・所得超過も除外。所得制限は本人または20歳未満は保護者で扶養0人3,661,000円(心身障害者福祉手当と同一)。新規申請は窓口・郵送のみ(電子申請不可、異動届・喪失届のみLoGoForm対応)。対象疾病一覧は令和7年4月版PDF(毎年更新)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
杉並区在住・65歳未満で指定難病No.1〜348の特定医療費受給者証所持、所得制限内、施設入所外、心身障害者福祉手当・児童育成手当障害未受給
月額16,500円(23区最高額、2・5・8・11月に前3か月分振込)
- 対象
杉並区在住・65歳未満でマル都医療券No.1〜8所持、所得制限内、施設入所外
月額16,500円。マル都対象疾病(母斑症・肝内結石症等)の方は難病医療費助成と同時申請推奨
- 対象
杉並区在住・65歳未満で小児慢性特定疾病医療受給者証所持、医療意見書で対象該当性確認
月額16,500円。医療意見書での対象判定という柔軟運用
- 対象外
杉並区心身障害者福祉手当(月5,000〜17,000円)を受給中
3制度相互排他。手帳級17,000円 vs 難病16,500円で月額500円差
- 対象外
東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中
対象児童は支給制限(併給不可、児童育成手当が優先される場合あり)
- 対象外
特別養護老人ホーム・障害者支援施設入所中、65歳以上新規、または所得制限超過
本手当の要件を満たさず
23区の難病患者福祉手当(杉並が最高額・支給回数最多)
他区の難病患者福祉手当
- ・中野区: 月15,500円(R8.4〜、10,000円から増額)、支給年3回
- ・豊島区: 月15,500円(R4.4〜、12,000円から増額)、支給年3回
- ・足立区: 月15,000円、支給年3回
- ・中央区: 月15,500円(区独自疾病リスト)、支給年3回
杉並区難病患者福祉手当(このページ)
- ・月16,500円(23区の難病手当として最高額)
- ・支給年4回(2・5・8・11月)で他区より頻度高
- ・対象疾病: 指定難病348+マル都8+特殊疾病3(明確)
- ・心身障害者福祉手当17,000円・児童育成手当15,500円と相互排他
杉並区難病患者福祉手当は月16,500円で23区の難病患者福祉手当として最高額(中野・豊島15,500円・足立15,000円より1,000〜1,500円高い)、支給が年4回(2・5・8・11月)と他区の年3回より頻度が高い設計で、23区内でも突出した好条件です。対象疾病は令和7年4月改定の別表IIに指定難病348+マル都8+特殊疾病3が明確に列挙され、小児慢性特定疾病は医療意見書での対象判定という柔軟運用。杉並区心身障害者福祉手当(月17,000円、23区最高水準)・東京都児童育成手当(障害手当)との相互排他はありますが、難病指定が安定している方にとっては難病手当16,500円を選ぶのが実務上有利なケースが多いでしょう。
この制度をくわしく
この制度とは
杉並区が区の条例で実施している難病患者福祉手当です。杉並区の最大の特徴は、月額16,500円が23区の難病患者福祉手当として最高額(中野・豊島15,500円、足立15,000円)である点、そして支給が年4回(2・5・8・11月)と他区の年3回より頻度が高い点です。手元キャッシュフローが平準化される設計で、家計管理しやすい運用となっています。
対象疾病は令和7年4月1日改定の「別表II 難病患者福祉手当対象疾病一覧」に明示されており、指定難病348疾病+マル都対象8疾病+特殊疾病等3疾病の計359疾病+αがカバーされます。特殊疾病にはスモン・先天性血液凝固因子欠乏症等・人工透析を必要とする腎不全が含まれ、小児慢性特定疾病での申請は医療意見書で対象該当性を確認する柔軟な運用です。
杉並区心身障害者福祉手当(身1・2級等月17,000円、23区最高水準)・東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)とは相互排他(併給不可)のため、手帳級・難病指定・障害のある子どもいずれかで最も有利な1枠を選ぶ構造となっています。手帳持ちで難病も指定の方は、金額差500円(心身17,000 vs 難病16,500)と対象範囲で判断する必要があります。
杉並区難病患者福祉手当の23区内での位置づけ
| 区 | 月額 | 支給月 | 対象疾病範囲 |
|---|---|---|---|
| 杉並区(このページ) | 16,500円(23区最高額) | 2・5・8・11月(年4回) | 指定難病348+マル都8+特殊疾病3 |
| 中野区 | 15,500円(R8.4〜) | 4・8・12月(年3回) | 都難病認定者+小児慢性+点頭てんかん |
| 豊島区 | 15,500円(R4.4〜、12,000円から増額) | 4・8・12月(年3回) | 難病医療費助成指定疾病 |
| 足立区 | 15,000円 | 4・8・12月(年3回) | 国指定難病・小児慢性特定疾病 |
いくらもらえるか
月額 16,500円(23区の難病患者福祉手当として最高額)。
支給は年4回 2月・5月・8月・11月に前月分までを本人名義口座に振り込まれます(前3か月分・1回49,500円)。振込通知は送付されず、通帳記帳等で確認する運用です。
対象となる方
杉並区在住で65歳未満(20歳未満含む)の方で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 特定医療費(指定難病)受給者証所持 - 指定難病No.1〜348の対象(令和7年4月版)
- マル都医療券所持 - マル都対象疾病No.1〜8(悪性高血圧、母斑症、古典的特発性好酸球増多症候群、びまん性汎細気管支炎、遺伝性QT延長症候群、網膜脈絡膜萎縮症、原発性骨髄線維症、肝内結石症)
- 特殊疾病等No.1〜3: スモン/先天性血液凝固因子欠乏症等/人工透析を必要とする腎不全
- 小児慢性特定疾病での申請は医療意見書の写しで対象該当性を確認
杉並区心身障害者福祉手当(月5,000〜17,000円)・東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給している方は本手当の対象外、施設入所者・65歳以上新規申請・所得超過者も除外されます。
所得制限・支給停止
本人所得(20歳未満は保護者所得)で判定。重度心身障害者手当(都)・心身障害者福祉手当(区)・難病患者福祉手当の3制度共通基準で、特別障害者手当・障害児福祉手当(国)と同一限度額です。
| 扶養人数 | 限度額 |
|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 |
| 4人 | 5,181,000円 |
毎年8月以降の支給で前年所得を確認し受給資格を更新する運用です。
他の手当との併用
- 杉並区心身障害者福祉手当(月5,000〜17,000円): 併給不可(相互排他・支給制限明記)。手帳級・難病指定のどちらに該当するかで振り分け
- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 併給不可(支給制限リストに「児童育成手当(障害手当)の受給対象児童」と明記)
- 国の障害児福祉手当(月16,560円)・特別障害者手当(月30,450円): 本文に併給制限の明記なし(別制度として併給可と解される、所得制限は同額基準)
- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円): 本文に併給制限の明記なし(親に支給される手当で本人対象の区手当と別立て、併給可能と読める)
- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障)・重度心身障害者手当(月60,000円): 別制度として併存
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
特別養護老人ホーム・障害者支援施設等の施設に入所している方は対象外(支給制限に明記)。施設入所届が遅れた場合は過払い金を返還。対象施設の具体的列挙は公式本文上になく、入所予定・利用中の施設種別は障害者手当・医療係(03-5307-0781)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
障害者施策課 障害者手当・医療係(〒166-8570 阿佐谷南1-15-1/03-5307-0781/FAX 03-3312-8808)で受付しています。難病医療費助成申請時は各保健センターでも同時申請可。新規申請は窓口・郵送のみ(郵送は着日を申請日、未着・延着は免責)。電子申請は新規不可で、異動届(氏名・口座変更)と資格消滅(喪失)届のみLoGoForm対応です。
必要書類: 受給資格認定申請書(PDF DL可)、対象疾病の証明(特定医療費受給者証・マル都医療券等)、本人名義の金融機関口座のわかるもの。区外転入者は前年または前々年の所得確認(マイナンバー同意で省略可)、小児慢性疾患の場合は医療意見書の写し、代理人申請は委任状と本人確認資料。
申請月からの支給で遡及不可、転入者は前住所地との重複月分は支給しません。認定通知は書類完備後約2か月。直近の2月・5月・8月・11月に前3か月分が振り込まれます。振込通知は送付されないため通帳記帳で確認してください。
20歳到達時: 公式ページに自動失権規定なし(年齢上限は65歳未満一部除く)。所得判定は「本人20歳未満は保護者所得、20歳以上は本人所得」で切替のみ、毎年8月の更新で前年所得確認となります。
情報の参照時点
2026-04-24時点の杉並区公式サイト(難病患者福祉手当ページ最終更新2025-12-02、所得制限基準額ページ2026-04-01、対象疾病一覧PDF令和7年4月1日改定)に基づきます。本文ページに改定履歴の記載なく、16,500円への改定時期・過去の金額推移は公式未掲載のため、最新の運用は杉並区公式ページまたは障害者手当・医療係(03-5307-0781)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.suginami.tokyo.jp/s036/8066.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(指定難病348/マル都対象8/特殊疾病3/小児慢性特定疾病で医療意見書により該当)に該当することを確認
- 2杉並区心身障害者福祉手当(月5,000〜17,000円)・東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中でないことを確認(3制度相互排他)。手帳級17,000円 vs 難病16,500円の月額差500円で有利判断
- 3本人(20歳未満は保護者)の前年所得が基準額以下であることを確認(扶養0人で3,661,000円、心身障害者福祉手当と同一基準)
- 4杉並区保健福祉部 障害者施策課 障害者手当・医療係(03-5307-0781)へ窓口・郵送で申請(対象疾病証明書類・本人名義口座・所得確認書類を提出)。難病医療費助成申請時は各保健センターでも同時申請可
- 5区の認定後、2・5・8・11月に前3か月分(49,500円)が振り込まれる(振込通知なし、通帳記帳で確認)
- 6毎年8月の更新で前年所得確認(新規申請は遡及不可、申請月から支給開始)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 月16,500円は23区の難病患者福祉手当として最高額です(中野・豊島15,500円・足立15,000円より1,000〜1,500円高い)。支給が年4回(2・5・8・11月)と他区の年3回より頻度が高く、キャッシュフローが平準化される設計で、23区内でも突出した好条件です
- ●重要: 杉並区心身障害者福祉手当(月17,000円で23区最高水準)とは併給不可で、手帳級か難病指定かで振り分けます。両方該当する方は月額差500円(17,000 vs 16,500)で判断となります。対象疾病の安定性・手帳更新の有無も考慮して選択してください
- ●重要: 対象疾病は令和7年4月改定の別表IIで指定難病348+マル都8+特殊疾病3と明確に列挙されています。小児慢性特定疾病で申請する場合は医療意見書で対象該当性を確認する柔軟運用のため、該当可能性がある方は諦めず給付係(03-5307-0781)へご相談ください
- ●新規申請は窓口・郵送のみで電子申請不可(異動届・喪失届のみLoGoForm対応)。豊島・中野も同様で23区の難病手当は新規電子申請が未整備ですが、難病医療費助成申請時に各保健センターで同時申請可という動線は杉並区の親切な設計です
- ●20歳到達時は自動失権ではなく所得判定対象者の切替のみ(20歳未満は保護者所得、20歳以上は本人所得)です。65歳未満なら継続受給可能で、毎年8月の更新時に前年所得を確認します
- ●振込通知が送付されないため、2・5・8・11月の振込は通帳記帳で確認が必要です。認定通知は書類完備後約2か月、遡及支給なしのため医療券取得後は速やかに申請してください
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。