杉並区心身障害者福祉手当
身1・2級・愛1〜3度・脳性麻痺・進行性筋萎縮症は月17,000円で23区内最高水準、身3級・愛4度も月11,500円(23区上位)、精神1級は月5,000円。支給は年4回(2・5・8・11月、新宿区と並ぶ多さ)、別制度「杉並区難病患者福祉手当」月16,500円(23区最高額)で併給不可。
金額・負担額
身1・2級/愛1〜3度/脳性麻痺・進行性筋萎縮症: 月額 17,000円(23区内最高水準) / 身3級/愛4度: 月額 11,500円(23区上位) / 精神1級: 月額 5,000円(2・5・8・11月に前3か月分を振込)
- 対象
- 65歳未満の杉並区民。身体障害者手帳1〜3級/愛の手帳1〜4度/脳性麻痺・進行性筋萎縮症/精神障害者保健福祉手帳1級のいずれか。20歳未満も対象ですが、都の児童育成手当(障害手当・月15,500円)との併給不可のため、20歳未満の身1・2級・愛1〜3度の重度児童は都制度を選択するケースが多い。
- 申請先
- 杉並区保健福祉部 障害者施策課 障害者手当・医療係(〒166-8570 阿佐谷南1-15-1/03-5307-0781/FAX 03-3312-8808)。精神1級は各担当地域の保健センターでも受付
- 必要書類
- 受給資格認定申請書(窓口配布・PDF DL可)、障害者手帳または総合判定区分確認証明書(脳性麻痺・進行性筋萎縮症で手帳未所持時は要相談)、本人名義の金融機関口座がわかるもの、区外転入者は前年または前々年の所得確認書類(マイナンバー同意で省略可)、代理申請は委任状+代理人本人確認書類
- 注意事項
- 65歳未満が新規申請要件。所得制限あり(本人または20歳未満は保護者扶養0人3,661,000円)。東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)受給者は対象外(併給不可)、杉並区難病患者福祉手当(別制度・月16,500円で23区最高額)とも併給不可、特別養護老人ホーム・障害者支援施設等の施設入所者は対象外。支給は年4回(2・5・8・11月)で23区では新宿区と並ぶ多さ。郵送可、電子申請は変更届(氏名・口座変更・資格消滅)のみ。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
杉並区在住で身1・2級/愛1〜3度/脳性麻痺・進行性筋萎縮症、所得制限内、施設入所外、都児童育成手当(障害手当)・難病患者福祉手当未受給、新規申請時65歳未満
重度区分として月額17,000円(23区最高水準)
- 対象
杉並区在住で身3級/愛4度、所得制限内、施設入所外、都児童育成手当・難病患者福祉手当未受給
下位区分として月額11,500円(23区上位、文京13,500円に次ぐ第2位)
- 対象
杉並区在住で精神障害者保健福祉手帳1級、所得制限内、施設入所外
精神1級区分として月額5,000円(近隣区の半額以下の低水準)
- 対象外
20歳未満で本手当の対象、保護者が東京都児童育成手当(障害手当)を受給中
本手当と都制度は併給不可。本手当17,000円が都制度15,500円より1,500円有利なので制度選択が必要
- 対象
難病医療費助成受給者証保持で難病患者福祉手当の対象疾病に該当
別制度「杉並区難病患者福祉手当」月16,500円(23区最高額)が対象。本手当とは併給不可
- 対象外
新規申請時65歳以上、特別養護老人ホーム・障害者支援施設等に入所中、または所得制限超過
本手当の要件を満たさず
杉並区の金額水準(23区最高水準と低水準精神1級の二極化)
近隣区(新宿・中野・練馬・豊島)の金額水準
- ・新宿・中野: 重度15,500円、下位7,750円
- ・練馬: 重度15,500円、下位10,000円、精神1級10,000円
- ・豊島: 重度15,500円、下位8,500円、精神1級対象外
- ・近隣区の重度はすべて23区標準の15,500円
杉並区心身障害者福祉手当(このページ)
- ・重度: 月17,000円(23区最高水準、+1,500円)
- ・下位: 月11,500円(23区上位、文京13,500円に次ぐ第2位)
- ・精神1級: 月5,000円(23区低水準、練馬・北の半額以下)
- ・支給年4回(新宿と並ぶ多さ)
杉並区の最大の特徴は重度17,000円・下位11,500円の23区内最高水準の金額設計です。身1・2級・愛1〜3度・脳性麻痺・進行性筋萎縮症の重度、身3級・愛4度の下位のどちらでも近隣区を上回る手厚さで、大田区17,500円(ただし20歳以上限定)と並ぶトップ水準です。一方、精神1級は月5,000円と近隣練馬・北の半額以下という極端な二極化が特徴で、精神障害のあるお子さんへの手厚さでは近隣に劣ります。別制度「難病患者福祉手当」も月16,500円で23区最高額のため、杉並区は身体・知的・難病には手厚い、精神には薄いという設計です。
この制度をくわしく
この制度とは
杉並区が区の条例で実施している心身障害者福祉手当です。杉並区の最大の特徴は、身1・2級・愛1〜3度・脳性麻痺・進行性筋萎縮症の月額17,000円が23区内で最高水準(23区標準15,500円より+1,500円、大田区17,500円と肩を並べる)である点です。身3級・愛4度の月11,500円も23区上位(文京13,500円に次ぐ第2位水準、近隣練馬10,000円・北10,000円より手厚い)。一方、精神1級は月5,000円と23区内でかなり低水準(近隣練馬10,000円・北10,000円・荒川9,500円の半額以下)で、重度身体・知的との段差が大きい設計です。
支給は年4回(2・5・8・11月)と新宿区と並ぶ多さで、近隣の中野・練馬・豊島(4・8・12月の年3回)より頻度が高く家計管理しやすい設計です。別制度「杉並区難病患者福祉手当」月16,500円も23区最高額で、本手当とは併給不可。難病のお子さんはどちらか一方を選択します。東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)とは併給不可のため、20歳未満で身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症の重度児童は月額比較で本手当17,000円が1,500円有利となるケースがあり、どちらを申請するか慎重な検討が必要です。
杉並区の制度位置づけ
| 項目 | 東京都児童育成手当(障害手当) | 杉並区心身障害者福祉手当(このページ) | 杉並区難病患者福祉手当(別制度) |
|---|---|---|---|
| 重度区分 | 15,500円 | 17,000円(23区最高) | 16,500円(23区最高額) |
| 下位区分 | 対象外 | 11,500円(23区上位) | — |
| 精神1級 | 対象外 | 5,000円(23区最低水準) | — |
| 支給月 | 2・6・10月(年3回) | 2・5・8・11月(年4回) | 2・5・8・11月(年4回) |
| 併給 | 本手当・難病手当と不可 | 都育成手当・難病手当と不可 | 本手当・都育成手当と不可 |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 身1・2級/愛1〜3度/脳性麻痺・進行性筋萎縮症 | 17,000円(23区最高水準) |
| 身3級/愛4度 | 11,500円(23区上位) |
| 精神1級 | 5,000円(23区内で低水準) |
支給は年4回 2月・5月・8月・11月に前3か月分(重度51,000円・下位34,500円・精神15,000円)が本人名義口座に振り込まれます。振込通知は送付されませんので、通帳記帳で確認が必要です。
対象となる方
65歳未満の杉並区民で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級
- 愛の手帳 1度〜4度
- 脳性麻痺・進行性筋萎縮症(手帳未所持でも総合判定区分確認証明書で対象)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
20歳未満も対象ですが、都の児童育成手当(障害手当・月15,500円)との併給不可のため、身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症の重度児童は制度選択が必要です(月額では本手当17,000円が1,500円有利)。
杉並区難病患者福祉手当受給者、特別養護老人ホーム・障害者支援施設等の施設入所者、所得超過者は対象外です。
所得制限・支給停止
本人所得(20歳未満は保護者所得)で判定。難病患者福祉手当・重度心身障害者手当(都)も同基準です。
| 扶養親族数 | 本人所得限度額 |
|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 |
| 4人 | 5,181,000円 |
| 5人以上 | 1人増につき+380,000円 |
他の手当との併用
- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 併給不可(相互に支給制限明記)。支給月は都制度が2・6・10月、本手当が2・5・8・11月で異なる
- 杉並区難病患者福祉手当(別制度・月16,500円): 併給不可(相互に支給制限明記)
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 本文に併給制限の明記なし(対象年齢で実質的にほぼ重ならないが、制度上は併給可と解される、要窓口確認)
- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円・2026年4月時点): 併給制限なし(別立て、保護者支給・本手当は本人支給で主体が異なる)
- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障)・重度心身障害者手当(都・月60,000円): 別制度として併存
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
特別養護老人ホーム・障害者支援施設等の入所者は対象外(公式明記)。対象施設の具体的列挙は公式本文上にないため、入所予定・利用中の施設種別は障害者手当・医療係(03-5307-0781)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
保健福祉部 障害者施策課 障害者手当・医療係(〒166-8570 阿佐谷南1-15-1/03-5307-0781)で受付しています。精神1級の申請は各担当地域の保健センターでも可能(身体・知的は障害者施策課のみ)。
新規申請は窓口持参または郵送(障害者施策課到着日が申請日)。電子申請はLoGoFormの3種のみ: 異動届(氏名・口座変更)/受給資格消滅(喪失)届/お問い合わせフォーム。新規申請の電子化は未対応です。
20歳到達切替: 公式ページに明記「障害手当(児童育成手当)を受けている方が養育している児童が20歳になったときは、児童本人が心身障害者福祉手当を受けられる場合がありますので、新たに支給申請をしてください」。自動切替ではなく本人名義での再申請が必要です。
申請月からの支給で遡及なし。直近の2月・5月・8月・11月に前3か月分が振り込まれます。振込通知は送付されないため通帳記帳で確認してください。
情報の参照時点
2026-04-24時点の杉並区公式サイト(心身障害者福祉手当ページ最終更新2025-12-02、難病患者福祉手当ページ2025-12-02、所得制限基準額ページ2026-04-01、障害手当(児童育成手当)ページ2025-12-02)に基づきます。金額17,000円への改定時期、過去の改定履歴は公式本文に明記がないため、最新の運用は杉並区公式ページまたは障害者手当・医療係(03-5307-0781)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.suginami.tokyo.jp/s036/8058.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1〜3級/愛1〜4度/脳性麻痺・進行性筋萎縮症/精神1級)に該当することを確認
- 2東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)・杉並区難病患者福祉手当(月16,500円)を受給中でないことを確認(3制度併給不可)。重度児童は本手当17,000円が都制度15,500円より1,500円有利なので比較して選択
- 3本人(20歳未満は保護者)の前年所得が基準額以下であることを確認(扶養0人で3,661,000円)
- 4新規申請時65歳未満であることを確認
- 5杉並区保健福祉部 障害者施策課 障害者手当・医療係(03-5307-0781)に来所または郵送で申請(受給資格認定申請書・障害者手帳・本人名義口座を持参/同封)。精神1級は各担当地域の保健センターでも受付可
- 6区の認定後、2・5・8・11月に前3か月分(重度51,000円・下位34,500円・精神15,000円)が振り込まれる(振込通知なし、通帳記帳で確認)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 身1・2級・愛1〜3度・脳性麻痺・進行性筋萎縮症の月17,000円は23区内で最高水準(23区標準15,500円より+1,500円、大田区17,500円と並ぶ最上位)です。身3級・愛4度の月11,500円も23区上位(文京13,500円に次ぐ第2位)で、中軽度のお子さんにも手厚い設計です
- ●重要: 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)との併給不可で、20歳未満の身1・2級・愛1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症の重度児童は本手当17,000円が1,500円有利です。都制度の優先ではなく、月額比較での選択をおすすめします
- ●重要: 別制度「杉並区難病患者福祉手当(月16,500円・23区最高額)」も本手当・都制度と併給不可です。難病のお子さんは3制度(本手当17,000円/都制度15,500円/難病手当16,500円)から最適なものを選択してください
- ●精神障害者保健福祉手帳1級は月5,000円のみで、近隣(練馬10,000円・北10,000円・荒川9,500円)の半額以下の水準です。精神障害のあるお子さんの給付額では杉並区は劣位となります
- ●支給は年4回(2・5・8・11月)と23区内で新宿区と並ぶ多さ。中野・練馬・豊島(4・8・12月の年3回)より頻度が高く家計管理しやすい設計ですが、振込通知が送付されないため通帳記帳での確認が必要です
- ●20歳到達時は自動切替ではなく本人名義での再申請が必要(公式明記)。児童育成手当(障害手当)から本手当への切替を失念しないよう、20歳の誕生日前に障害者手当・医療係(03-5307-0781)へご確認ください
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。