墨田区心身障害者福祉手当
身体1〜3級・愛1〜4度・脳性まひ・進行性筋萎縮症・難病・精神1級の方に月額7,750〜15,500円が支給されます。身体・知的・難病・精神の4要件を個別に整理、障害手当と育成手当の区別を明文化。
金額・負担額
身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/難病(指定難病医療費・小児慢性特定疾病医療受給者): 月額 15,500円 / 身3級/愛4度/精神1級: 月額 7,750円(4・8・12月の15日に前4か月分を振込)
- 対象
- 墨田区在住で申請時65歳未満。身体障害者手帳1〜3級/愛の手帳1〜4度/脳性麻痺/進行性筋萎縮症/指定難病医療費助成または小児慢性特定疾病医療費助成の受給者/精神障害者保健福祉手帳1級のいずれか。
- 申請先
- 墨田区障害者福祉課 障害者給付係(区役所3階/03-5608-6163/郵送可)
- 必要書類
- 申請書・同意書、身体障害者手帳または愛の手帳、精神要件の場合は精神保健福祉手帳1級の写し、難病要件の場合は医療費支給認定書類の写し、本人名義の銀行口座がわかるもの、本人のマイナンバーカード
- 注意事項
- 申請時65歳以上は対象外(前住地で受給継続の転入等は例外)。所得制限あり(本人0人3,661,000円/R7.8.1改定、扶養義務者は変更なし)。児童育成手当の障害手当受給者は対象外、育成手当(ひとり親向け)は併給可と明文化。新規申請は郵送可、電子申請は変更届・消滅届のみ対応。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
墨田区在住で身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/難病(指定難病・小児慢性特定疾病医療受給者)、所得制限内、上記列挙施設に入所外、児童育成手当(障害手当)未受給
重度区分として月額15,500円
- 対象
墨田区在住で身3級/愛4度、所得制限内、施設入所外、児童育成手当(障害手当)未受給
中軽度区分として月額7,750円(23区標準)
- 対象
墨田区在住で精神障害者保健福祉手帳1級、所得制限内、施設入所外
精神要件として月額7,750円。申請窓口はすみだ保健子育て総合センター2階
- 対象
ひとり親家庭で東京都児童育成手当(育成手当・月13,500円)を受給中、本手当の要件も満たす
育成手当は併給可。本手当と合わせて月28,500円まで受給可能(重度区分の場合)
- 対象外
20歳未満で保護者が東京都児童育成手当(障害手当)を受給中
障害手当は併給不可、本手当は対象外(保護者分で月15,500円)
- 対象外
申請時65歳以上(前住地受給継続の転入等を除く)、または施設入所中、または所得制限超過
本手当の要件を満たさず
東京都児童育成手当(障害手当 vs 育成手当)の墨田区での扱い
障害手当(都制度・月15,500円)
- ・20歳未満・重度障害のある子どもを養育する保護者向け
- ・墨田区心身障害者福祉手当と併給不可
- ・金額は本手当重度区分と同額
- ・保護者名義で保護者が受給
育成手当(都制度・月13,500円・ひとり親向け)
- ・ひとり親家庭の児童を養育する保護者向け
- ・墨田区心身障害者福祉手当と併給可(墨田区明文)
- ・障害のある子どもひとり親家庭では両制度併給で月28,500円相当
- ・制度目的が「障害」と「ひとり親」で異なるため併給が認められる
墨田区は東京都児童育成手当の2種類(障害手当・育成手当)の併給可否を相互に明文化している数少ない区です。障害手当は本手当と同額(月15,500円)のため併給を認めると二重給付となり不可、育成手当はひとり親向けで制度目的が異なるため併給可という整理です。ひとり親かつ障害のあるお子さんを持つ世帯では、本手当(15,500円)+育成手当(13,500円)で月28,500円相当まで受給可能な設計となっており、制度を見落とさず必ず両方申請することをおすすめします。
この制度をくわしく
この制度とは
墨田区が区の条例で実施している心身障害者福祉手当です。墨田区の最大の特徴は、身体・知的・難病・精神の4要件をそれぞれ別の公式ページで整理しており、対象要件と給付額の対応が極めて分かりやすいことと、東京都児童育成手当の「障害手当(月15,500円)」と「育成手当(ひとり親向け・月13,500円)」の取扱いが相互に明文化されている点です。障害手当は併給不可、育成手当は併給可と墨田区公式に明記されており、誤解を生みやすい「児童育成手当」の取扱いが最も整理された区の一つです。
また新規申請が郵送可能で、来庁が難しい方でも手続きしやすい実務設計となっています。変更届・消滅届のみ電子申請にも対応しています。金額自体は23区標準(重度15,500円・下位7,750円)で、荒川区(9,500円)・葛飾区(外出支援加算2,500円)のような独自上乗せはありませんが、運用の丁寧さで利用者に優しい設計となっています。
墨田区の制度位置づけ
| 項目 | 東京都児童育成手当(障害手当) | 東京都児童育成手当(育成手当・ひとり親) | 墨田区心身障害者福祉手当(このページ) |
|---|---|---|---|
| 月額 | 15,500円 | 13,500円 | 15,500円(重度)/7,750円(下位・精神1級) |
| 墨田区での併給 | 不可 | 可(明文) | 本制度 |
| 対象の主軸 | 20歳未満重度児童 | ひとり親家庭 | 本人(20歳未満は扶養義務者所得判定) |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 身1・2級/愛1〜3度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/難病(指定難病・小児慢性特定疾病医療受給者) | 15,500円 |
| 身3級/愛4度 | 7,750円 |
| 精神1級(別要件ページで同額運用) | 7,750円 |
支給は年3回 4月・8月・12月の15日に前月までの4か月分(62,000円または31,000円)が本人名義口座に振り込まれます。
対象となる方
墨田区在住で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級
- 愛の手帳 1度〜4度
- 脳性麻痺(等級問わず、手帳なしでも診断書可)
- 進行性筋萎縮症(等級問わず、手帳なしでも診断書可)
- 指定難病医療費助成または小児慢性特定疾病医療費助成の受給者
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
申請時に65歳未満であることが要件です。前住地で受給継続していた転入等は例外的に申請可能です。精神要件は令和3年10月1日時点65歳以上等の経過措置があります。
所得制限・支給停止
本人(20歳未満は扶養義務者)の前年所得が基準額を超える場合は支給されません。令和7年8月1日から本人所得限度額が改定(引き上げ)されています。扶養義務者所得限度額は据え置きです。
本人所得限度額(令和7年8月1日改定):
| 扶養親族等の数 | 本人所得限度額 |
|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 |
| 4人 | 5,181,000円 |
扶養義務者所得限度額の具体数値は本制度用として基準ページに単独掲載がなく、公式未記載となっています。20歳未満のお子さんは扶養義務者所得で判定されるため、該当ラインギリギリの方は障害者給付係(03-5608-6163)でご確認ください。
他の手当との併用
- 東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円): 併給不可(墨田区公式明文)
- 東京都児童育成手当(育成手当・ひとり親向け・月13,500円): 併給可(墨田区公式明文)。二重給付回避と制度目的の違いを明確に区別
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式ページに併給可否の明記なし(一般運用では併給可と解されるが要窓口確認)
- 国の特別児童扶養手当: 公式に併給可否の明記なし(一般運用では併給可、要確認)
- 東京都重度心身障害者医療費助成(マル障): 別制度として併存(医療費助成と現金給付で用途が異なる)
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
以下の施設に入所中は対象外です(公式原文列挙):
障害者支援施設、障害児入所施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人福祉施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設、救護施設、刑事施設
短期入所・グループホームの扱いは個別確認が必要です。
申請方法と支給時期
墨田区役所3階の障害者福祉課 障害者給付係(03-5608-6163)で受付しています。所在地は〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号。新規申請は郵送可(FAX 03-5608-6423)で、来庁困難な方にも優しい設計です。電子申請は現受給者限定で「振込先口座変更・受給資格変更・受給資格消滅」の3手続のみ対応、新規申請の電子化は未対応です。
申請書は窓口配布またはエクセル/PDFで公式からダウンロード可能です。申請月の翌月分から支給対象となり、直近の4月・8月・12月の15日に前4か月分がまとめて振り込まれます。
情報の参照時点
2026-04-24時点の墨田区公式サイト(身体・知的要件ページ最終更新2025-01-28、難病要件ページ2025-06-30、精神要件ページ2025-06-30、所得制限基準ページ2025-08-06、障害児福祉手当ページ2026-04-01)に基づきます。金額改定履歴・20歳到達時の切替フロー・扶養義務者所得限度額の具体値は公式本文に明記がないため、最新の運用は墨田区公式ページまたは障害者給付係(03-5608-6163)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/teate_nenkin_iryou/kuteate_seido.html
申請の手順
- 1お子さんが対象要件(身1〜3級/愛1〜4度/脳性まひ・進行性筋萎縮症/難病/精神1級)に該当することを確認し、要件別の公式ページ(身体・知的/難病/精神)で金額を確認
- 2保護者が東京都児童育成手当(障害手当・月15,500円)を受給中でないことを確認(障害手当は併給不可、育成手当(ひとり親向け・月13,500円)は併給可)
- 3本人(20歳未満は扶養義務者)の前年所得が基準額以下であることを確認(本人0人3,661,000円/R7.8.1改定)
- 4墨田区公式から申請書・同意書をダウンロードまたは窓口で受け取り、障害者手帳(精神1級は写し)・難病は医療費支給認定書類の写し・本人名義の銀行口座・本人のマイナンバーカードを用意
- 5墨田区役所3階の障害者福祉課 障害者給付係(〒130-8640 吾妻橋一丁目23番20号/03-5608-6163)へ来所、または郵送で申請書一式を送付
- 6区の認定後、4月・8月・12月の15日に前4か月分(62,000円または31,000円)が振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 墨田区は東京都児童育成手当の「障害手当(月15,500円)は併給不可」「育成手当(ひとり親向け・月13,500円)は併給可」を相互に明文化しています。ひとり親かつ障害のあるお子さんを持つ世帯は、本手当(15,500円)+育成手当(13,500円)で月28,500円まで受給可能です
- ●重要: 新規申請が郵送可能(FAX 03-5608-6423)のため、来庁が難しい方でも手続きできます。23区内でも郵送での新規申請を明文で認めている区は限られており、墨田区は申請ハードルが低い部類です
- ●身体・知的・難病・精神の4要件でそれぞれ別の公式ページが用意されています。対象要件と給付額の対応が明確で、精神1級の方も別制度ではなく本制度内の別要件として7,750円が受給可能です
- ●下位区分(身3級・愛4度・精神1級)の月7,750円は23区標準水準です。荒川区(9,500円)・文京区(13,500円)のような上乗せはないため、中軽度のお子さんの総受給額では他区の方が手厚いケースもあります
- ●令和7年8月1日から本人所得限度額が引き上げられました(扶養0人で3,661,000円に)。それまで対象外だった方も新たに対象となる可能性があるため、毎年8月の基準額改定時にご確認を推奨します
- ●施設入所中は対象外ですが、対象施設が具体的に列挙されているため明確です(障害者支援施設・障害児入所施設・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・介護老人福祉施設等)。短期入所・グループホームの扱いは個別確認をおすすめします
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(都道府県独自)東京都独自
児童育成手当(障害手当)
東京都独自の制度。身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を養育する方に月額15,500円を支給します。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
- 手当(都道府県独自)東京都独自
東京都重度心身障害者手当
心身に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額60,000円を支給する、東京都独自の手当です。認定基準が非常に厳しい。
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