入間市の子ども医療費助成
入間市は子ども医療費支給制度で0歳から18歳到達年度末までの医療費を助成しています。所得制限なし・自己負担なし(県内現物給付・県外償還払い)、月21,000円以上は償還払い、難聴児補聴器購入費等助成(FM型補聴器も対象)も併設が特徴です。
対象年齢・自己負担
通院 18歳年度末まで / 入院 18歳年度末まで
なし(通院・入院とも窓口無料、県内現物給付・県外償還払い)。県外・未参加医療機関は償還払い。1医療機関同月21,000円以上は償還払い。入院時食事療養費は対象外
- 対象
- 入間市内に住所があり健康保険に加入している0歳〜18歳到達年度末までのお子さん。所得制限なし。
- 助成方式
- 併用
- 所得制限
- なし(所得制限なし)
- 申請先
- 入間市役所こども支援課
- 必要書類
- 子ども医療費受給者証交付申請書(市窓口で配布、入間市公式サイトからダウンロードも可)
- 健康保険資格確認書類(資格確認書・「資格情報のお知らせ」・マイナ保険証等)
- 保護者名義の振込先口座情報
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
入間市内在住・健康保険加入・0歳〜18歳到達年度末まで
市窓口で受給者証の交付を受けて受診できます。自己負担なし、所得制限なし
- 対象外
生活保護受給世帯
生活保護の医療扶助が優先適用。子ども医療費支給制度は対象外
- 対象外
重度心身障害者医療費助成の受給者
重度医療費助成が優先適用(自己負担なし)。子ども医療費支給制度は資格喪失(要届出)
- 対象外
ひとり親家庭等医療費助成の受給者
ひとり親医療費助成が優先適用。子ども医療費支給制度は資格喪失(要届出)
ひとり親世帯の場合に先に検討する助成(ひとり親家庭等医療費助成)
子ども医療費支給制度(このページ)
- ・対象: 入間市内のお子さん(0歳〜18歳到達年度末まで)
- ・対象範囲: お子さん本人の医療費のみ(食事代等は対象外)
- ・所得制限: なし
- ・自己負担: なし(県内現物給付・県外償還払い、月21,000円以上は償還払い)
ひとり親家庭等医療費助成
- ・対象: ひとり親家庭の親と児童(児童は18歳到達後最初の3月31日まで)
- ・対象範囲: 親と子の両方が医療費助成対象
- ・所得制限: あり(児童扶養手当の所得制限に準ずる、扶養義務者の所得も判定)
- ・自己負担: 保険診療の自己負担分が助成対象(住民税課税状況により異なる)
両制度とも対象になる場合は、ひとり親家庭等医療費助成の受給者になると子ども医療費支給制度は資格喪失します。入間市の子ども医療費支給制度は完全無料、ひとり親医療費はひとり親世帯のみ対象で親の医療費もカバーされる利点があります。
この制度をくわしく
入間市の高校生世代を対象とする完全無料化の制度
入間市が独自に実施する子ども医療費支給制度で、市内に住むお子さんが健康保険を使って医療を受けた際の自己負担分を市が支給します。0歳から18歳到達年度末まで対象です。難聴児補聴器購入費等助成事業も併設されています(このページ下部の障害支援プログラム参照、両耳25dB以上から購入費の3分の2助成、FM型補聴器も対象)。
なお、受給者証の発行手続きや現物給付/償還払いの違いは 子ども医療費助成のしくみガイド で網羅しています。関連制度(高額療養費・医療費控除・ひとり親家庭等医療費助成 等)との優先順位・併用の可否は こども医療費・関連制度Q&Aガイド に解説しています。
いくらもらえるか
医療機関の窓口で健康保険証またはマイナ保険証と受給者証を提示すると、保険診療の自己負担分の全額が支給されます(埼玉県内対応医療機関で月21,000円未満は現物給付)。
| 区分 | 入間市の自己負担 |
|---|---|
| 通院(医科・歯科) | 0円(県内)/償還払い(県外) |
| 入院 | 0円(県内)/償還払い(県外) |
| 調剤薬局(処方箋利用) | 0円 |
| 入院時食事療養標準負担額 | 対象外(自己負担あり) |
| 1医療機関同月21,000円以上 | 償還払い |
健康診断・予防接種・差額ベッド代・薬の容器代・文書料・先発薬希望時の追加料金(後発医薬品がある場合の選定療養費)・健康保険適用外の費用は助成対象外です。
所得制限
入間市は所得制限がありません。
他制度との併用
- 重度心身障害者医療費助成: 重度の手帳をお持ちの方は重度医療費助成が優先適用(自己負担なし)。子ども医療費支給制度は資格喪失(要届出)
- ひとり親家庭等医療費助成: ひとり親世帯の親と児童が対象。ひとり親医療費が優先適用、子ども医療費支給制度は資格喪失(要届出)
- 特定医療費(指定難病)・小児慢性特定疾病医療費: 国公費が優先、その後の自己負担が子ども医療費支給制度の対象
- 健康保険の高額療養費: 高額療養費が先に控除され、その後の自己負担が子ども医療費支給制度の対象
- 生活保護: 医療扶助が優先、子ども医療費支給制度は対象外
県外受診・受給者証を忘れた場合・月21,000円以上の場合
以下の場合は、いったん全額(または保険適用後の自己負担額)を支払い、後日こども支援課で還付申請(償還払い)します。
- 県外・未参加医療機関を受診したとき
- 受給者証を忘れて窓口で全額支払ったとき
- 1医療機関同月21,000円以上の医療費が発生したとき(埼玉県の標準ルール)
申請の詳細:
- 申請窓口: 入間市役所こども支援課
- 必要書類: 領収書原本(保険診療分・点数記載のあるもの)、保険証コピー、受給者証、振込先口座情報
- 振込までの期間: 申請から1〜2か月程度
18歳到達後の接続
18歳到達年度末で資格喪失。次のステップとして:
- 健康保険の高額療養費制度(限度額認定証の事前申請)
- 大学進学・就職時は「学生に係る健康保険の被扶養者」ルールの確認
- 障がい児は18歳以降「重度心身障害者医療費助成(埼玉県)」や「自立支援医療」への切替を検討
- 経済的に困窮した場合は「ひとり親家庭等医療費助成」(児童扶養手当の所得制限内)
こんな場合は
入間市外から転入した場合
- 旧住所地の受給者証は転出日で失効。入間市のこども支援課で改めて申請が必要
入院した場合の食事代
- 助成対象外(自己負担あり)
同一医療機関で月21,000円以上の医療費が発生した場合
- 償還払いで対応(一旦全額負担、後日こども支援課で申請)
国保から社保に変わった、社保の保険者が変わった場合
- 健康保険変更届をこども支援課に提出(受給者証はそのまま使用可、新しい保険証情報を登録)
軽度・中等度難聴のお子さんで補聴器が必要な場合
- 難聴児補聴器購入費等助成事業(このページ下部の障害支援プログラム参照、両耳25dB以上から購入費の3分の2助成、FM型補聴器も対象)
県外・未参加医療機関で受診した場合
- 償還払いで対応
申請の手順
- 1入間市内に出生・転入したら、こども支援課に「子ども医療費受給者証交付申請書」を提出します
- 2申請時はお子さんの健康保険資格確認書類を提出します。所得制限がないため所得課税証明書は不要です
- 3子ども医療費受給者証が後日郵送で交付されます
- 4受診時は健康保険証またはマイナ保険証と受給者証を埼玉県内の医療機関等に提示すると、保険診療の自己負担分が窓口で無料になります
- 5県外・未参加医療機関は償還払い
知っておくと役立つこと
- ●通院・入院とも自己負担なし(県内現物給付)
- ●所得制限なし
- ●1医療機関同月21,000円以上は償還払い(埼玉県の標準)
- ●入院時食事療養費は対象外
- ●県外・未参加医療機関は償還払い
- ●難聴児補聴器購入費等助成も併設(入間市独自、両耳25dB以上から3分の2助成、FM型も対象)
埼玉県内での入間市の位置づけ
埼玉県内63市区町村の制度と比較したときの入間市の位置です。
- 通院対象年齢が入間市と同じ自治体
- 62件 / 63件(98%)
- 入院対象年齢が入間市と同じ自治体
- 63件 / 63件(100%)
- 埼玉県内で所得制限なしの自治体
- 63件 / 63件(100%)
- 埼玉県内で自己負担なしの自治体
- 63件 / 63件(100%)
- 埼玉県内で完全無料化(所得制限・自己負担ともになし)の自治体
- 63件 / 63件(100%)
※ 出典: こども家庭庁「令和6年度こどもに係る医療費の助成についての調査」
埼玉県内の近隣自治体との比較
埼玉県内で入間市に近い自治体との対象年齢・所得制限・自己負担の比較です。
| 自治体 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 |
|---|---|---|---|---|
| 入間市(このページ) | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 東秩父村 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 日高市 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 白岡市 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 八潮市 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
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